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7月にアイフルに対する過払金返還請求訴訟の
勝訴判決を2件いただいたのですが、
アイフルの予告どおり、2件とも控訴が
提起されました。
控訴が提起されると、司法書士の場合
依頼者の代理人として訴訟手続を
続行できないため、その点も事前に
説明させていただき、
最終判断をしていただいています。
簡易裁判所で提起された裁判は、
控訴を提起されると地方裁判所の扱いとなり、
地方裁判所の裁判についてはご本人に訴訟を
遂行していただくことになります。
もちろん、控訴裁判になっても、
依頼者のフォローはさせていただいています。
さて、2件提起された控訴のうち1件につき
アイフル側から和解の話がありました。
依頼者とアイフルとの話もつき、
ほぼ満額で和解締結しましたが、
残された1件は未だ継続しています。
和解か裁判の続行かの判断基準が分かりませんが、
早期解決は誰でも望むことです。
出来れば控訴提起前に和解できればな~…。