司法書士業務サービスメニューとしての本人訴訟支援

藤司法書士事務所

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司法書士業務サービスメニューとしての本人訴訟支援

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,司法書士の日常,簡裁代理

2014/08/24 司法書士業務サービスメニューとしての本人訴訟支援

司法書士は簡易裁判所(訴額140万円まで)の
事件に関しては弁護士と同じように、
依頼者の代理人として法廷に立つことができます。

 

平成15年4月1日に施行された
改正司法書士法により簡易裁判所での代理業務が
認められてから、私たちは代理人として
対応可能な事件に関しては極力代理人として
対応してきたと思います(個人的感想ですが)。

 

 

しかし、先日静岡県司法書士会開催の研修会
本人訴訟・簡裁代理権の範囲」を受講して
私たちが簡裁代理権を取得する前に
積極的に行っていた本人の訴訟を支援するという
方法も司法書士業務のサービスメニューの
ひとつとして、依頼者に提供していくことも
重要であると感じました。

 

もちろん代理人としての業務を行わないのではなく、
幾つかの選択肢の中から依頼者が
もっとも自分の望む方法での解決方法を
選択していただくということです。

 

本人の訴訟を依頼者と二人三脚で進めていく
という方法は、司法書士という職種に
とても相応しいとも言えますね。

 

 

と、研修会のパネラーを務めながら感じました。

 

 

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