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執行手続きというのは、どんな相手でも
裁判所から「(第三)債務者の陳述書」が
送られてくるまでは心配なものです。
<債権額を支払うという陳述>
何回か裁判に出て、勝訴判決をもらっても
お金を返してくれない被告はいます。
今回は、そんな被告、エイワに対する久し振りの
過払金の返還請求で、3回の期日の後、結審しました。
途中、2回目の期日の時はエイワの社員の方が
2名見えて法廷で話をしましたが和解には至らず…
というより、あまりにも双方の和解点が
かけ離れ過ぎていて、話し合いにもならない
という状況でした。
また、エイワは会社の方針として、
現時点より10年前の取引明細は破棄していると
主張しているため、私の依頼人の取引明細も
明らかに10年前の分が出されていないものでした。
つまり、提出された明細で計算しても、
本来の過払金より確実に少なくなっているのです。
その少なくなっている金額を基準に、
さらに減額といわれても、簡単には応じられません。
2回目の期日に社員が来てからは、被告側からの
提案も全くなく、そのまま3回目の期日後、
判決が言い渡されたという流れです。
さて、被告の預金を差し押さえるという
債権執行手続きは、100%回収を保証する
ものではなく、回収ができない(空振り)
ということもしばしばあります。
いままで、エイワに対する執行では
失敗はしたことはありませんが、
前回の執行から1年経っていたため、
全額支払うという陳述書が届くまで心配でした。
取り敢えず、今回は大成功ということですが、
本来は執行手続きを経ないで回収できることが
依頼者にとっても一番良いことだと思います。
時間も費用も掛かりますからね…