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専門職として後見業務を担当している
私たち司法書士や弁護士等は、
基本的にその業務に対して報酬をいただいています。
ただし、その報酬額はあくまでも被後見人の
財産の中から支給されることになっています。
それでは、そのような財産が全くないような方は
後見制度を利用し、専門職後見人の
就任が望めないかといえば、そうではなく、
財産のない方のために市をはじめとして、
いろいろな機関が援助をする制度を作っています。
今回私が就任している被保佐人に対する
保佐人業務の報酬を富士市が制定している
「富士市成年後見制度利用支援事業」に
報酬費用の助成金交付申請をいたしました。
私の申請がこの制度の第1号だったため、
事前に市役所担当部署との確認作業や、
報酬額を決定する裁判所に対しても
市の支援事業による申請である旨通知しながら
なんとか助成金交付の決定を受けました。
最近は、私の担当している方のように
財産がない方に対する、市による後見の申立も
増えていて、ますますこのような制度が
重要になってきています。
とはいえ、この助成制度ができたのはおよそ6年前。
その間、必要とされる機会がなかったのかは
不明ですが、6年間寝かせている間に、
まわりの環境が大きく変化してきました。
満を持して、6年寝太郎がいよいよ動き出します!
嬬