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本日は、東部県民生活センター(通称「パレット」)の
特別法律相談の担当として沼津に行ってきました。
久しぶりに日中にまとまった雨が降り、
西武百貨店という大きな建物を失った駅前は
少しさびしそうに見えました。
パレットでの相談は、最近あまり多くはなく、
本日は貸金回収の相談が1件だけでした。
ただ悩ましいのは、それが個人間での
貸し借りであったことです。
債権を回収するための手段は幾つかあります。
例えば比較的簡単な方法として「支払督促」
があり、仮執行宣言の付与を受けて
強制執行(差押え)の申立をします。
金銭消費貸借契約を「公正証書」でして、
「債務を履行しない場合には直ちに強制執行を
受けても文句を言わない」旨の記載(執行受諾文言)
があれば、その公正証書に基づき
強制執行をすることが可能です。
訴訟を提起し、その判決に執行文の付与を受け、
やはり強制執行を行うことができます。
ただそれも、回収をしようという相手方に
差押えが出来る財産があってのことで、
結局何も持っていない人からは回収ができないのです。
何も財産を持っていないであろう人に対し、
上記のような手続きをするためには
それなりの費用も掛かりますから、
執行手続きをするか否かの決定には
それなりの覚悟が必要といえるでしょう。
やはり、人にお金を貸すときには、
回収のことまで考えて貸すべきですね。
ただそこまで考えると誰にも貸せませんが…