お金を貸すなら、回収まで視野に~パレット法律相談

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お金を貸すなら、回収まで視野に~パレット法律相談

一般民事事件,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2014/06/18 お金を貸すなら、回収まで視野に~パレット法律相談

本日は、東部県民生活センター(通称「パレット」)の
特別法律相談の担当として沼津に行ってきました。

 

 

久しぶりに日中にまとまった雨が降り
西武百貨店という大きな建物を失った駅前は
少しさびしそうに見えました。

 

パレットでの相談は、最近あまり多くはなく、
本日は貸金回収の相談が1件だけでした。

 

ただ悩ましいのは、それが個人間での
貸し借りであったことです。

 

債権を回収するための手段は幾つかあります。

 

 

例えば比較的簡単な方法として「支払督促
があり、仮執行宣言の付与を受けて
強制執行(差押え)の申立をします。

 

金銭消費貸借契約を「公正証書」でして、
「債務を履行しない場合には直ちに強制執行を
受けても文句を言わない」旨の記載(執行受諾文言)
があれば、その公正証書に基づき
強制執行をすることが可能です。

 

訴訟を提起し、その判決に執行文の付与を受け、
やはり強制執行を行うことができます。

 

ただそれも、回収をしようという相手方に
差押えが出来る財産があってのことで
結局何も持っていない人からは回収ができないのです。

 

何も財産を持っていないであろう人に対し、
上記のような手続きをするためには
それなりの費用も掛かりますから、
執行手続きをするか否かの決定には
それなりの覚悟が必要といえるでしょう。

 

 

やはり、人にお金を貸すときには、
回収のことまで考えて貸すべきですね。

 

ただそこまで考えると誰にも貸せませんが…

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