司法書士の訴訟対応~第一は依頼者の利益

藤司法書士事務所

0545-30-7555

〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地

【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝
(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)

bg_lv

司法書士の訴訟対応~第一は依頼者の利益

債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,簡裁代理

2014/04/13 司法書士の訴訟対応~第一は依頼者の利益

先週は、静岡地方裁判所富士支部と
富士簡易裁判所で私が関与している
裁判がありました。 

 

債務整理手続についてはココ>>

 


<新裁判所の完成図>

 

司法書士の場合、弁護士のように法廷に
立つことも出来るのですが、そこには規制があり
依頼者の代理人としての活動範囲は、
140万円までの訴えを管轄する
簡易裁判所のみとなります。

 

また、地方裁判所の管轄は140万を
超えた訴えとなり、私たち司法書士は
訴状等を作成する権限しか持ちません。

 

地方裁判所での裁判は、ご本人に訴訟手続を
遂行していただくことになるため、
ご本人とのコミュニケーションは重要です。

 

先ず、ご本人に訴訟手続を遂行いただけるのか。
どのような根拠に基づき、
どのような主張をして行くのか。

 


<仮の裁判所と新裁判所>

 

また、こちらの主張に対し、相手側がして来る
反論にはどのようなものが想定されるか

 

訴訟の進行はどのようになって行くのか等の
アカデミックなお話しがメインになりますが、

 

訴訟当日にも、法廷の何処に座るのかとか、
裁判官との受け応え方法などのフォロー
させていただいてます。 

 

まさに依頼者との二人三脚
訴訟を進めています。

 

こういった手続きはなかなか大変なのですが、
ご本人の頑張りに私自身が励まされています。

 


<旧裁判所解体後>

 

もちろん、簡易裁判所の訴訟についても
その提起に当たっても、本人の意思確認をし、
訴訟遂行の方向性を確認したうえで
依頼者の利益のために対応しています。 

 

代理人としての範囲規制があるため、
少し分かり辛い制度となっていますが、

 

結論としては、依頼者の利益のため
頑張るという一点では変わりませんね。

TOP