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先週は、静岡地方裁判所富士支部と
富士簡易裁判所で私が関与している
裁判がありました。
債務整理手続についてはココ>>
<新裁判所の完成図>
司法書士の場合、弁護士のように法廷に
立つことも出来るのですが、そこには規制があり
依頼者の代理人としての活動範囲は、
140万円までの訴えを管轄する
簡易裁判所のみとなります。
また、地方裁判所の管轄は140万を
超えた訴えとなり、私たち司法書士は
訴状等を作成する権限しか持ちません。
地方裁判所での裁判は、ご本人に訴訟手続を
遂行していただくことになるため、
ご本人とのコミュニケーションは重要です。
先ず、ご本人に訴訟手続を遂行いただけるのか。
どのような根拠に基づき、
どのような主張をして行くのか。
<仮の裁判所と新裁判所>
また、こちらの主張に対し、相手側がして来る
反論にはどのようなものが想定されるか。
訴訟の進行はどのようになって行くのか等の
アカデミックなお話しがメインになりますが、
訴訟当日にも、法廷の何処に座るのかとか、
裁判官との受け応え方法などのフォローも
させていただいてます。
まさに依頼者との二人三脚で
訴訟を進めています。
こういった手続きはなかなか大変なのですが、
ご本人の頑張りに私自身が励まされています。
<旧裁判所解体後>
もちろん、簡易裁判所の訴訟についても
その提起に当たっても、本人の意思確認をし、
訴訟遂行の方向性を確認したうえで
依頼者の利益のために対応しています。
代理人としての範囲規制があるため、
少し分かり辛い制度となっていますが、
結論としては、依頼者の利益のため
頑張るという一点では変わりませんね。