0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
昨日、私が保佐人に就任している方が、
入院をしていた病院から、
有料老人ホームに移られました。
その後、施設での介護計画を決定すべく、
関係各所の担当者がそのホームに集まり、
今後の介護計画の確認等をしました。
私が担当しているのは、主に被保佐人の財産の
管理や各種契約の締結・変更・解除等となります。
成年後見制度についてはココ>>
基本的に被保佐人は、不動産や自動車等の売買、
自宅の増改築、金銭の貸し借り等の
重要な財産行為は自分では難しいが、
日常の買物程度は自分でできるくらいの人が
認定されますから、保佐人には基本的には
被保佐人の行為に対する同意をする権限と
取り消しをする権限しか与えられていません。
ただし、一般的には保佐開始の申立てと同時に
代理権付与の審判なるものを申立てる場合が多いです。
この保佐人に与えられる代理権は各人それぞれで、
いくつかの選択肢の中からその人に必要な項目を
選んでいくことになります。
財産管理や保険や介護施設との契約、
場合によっては相続に関するものもあります。
財産管理を任される者としては、
被保佐人の今後のことも考えた
出費の管理は悩ましい問題です。
何の心配もないほどの財産を持っている方は
それほど多くはないですからね。
ドライに経済的な面だけで仕事をこなしていければ
単純でいいのかもしれません。
しかし、その方の気持等を考えて
仕事をしていくとドライではいられません。
ドライとウエットという相反する行動基準を
上手に織り交ぜていければいいのですが、
現実には簡単ではありません。
個人的には司法書士の仕事としては、
なかなか難しい仕事のひとつと
私は考えています。