本人訴訟~依頼者と司法書士の二人三脚

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本人訴訟~依頼者と司法書士の二人三脚

債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,簡裁代理

2014/01/24 本人訴訟~依頼者と司法書士の二人三脚

訴訟といえば、代理人の弁護士が
颯爽と答弁をしている場面を
思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。

 

これはテレビ番組の弊害とまではいいませんが、
現実の裁判は意外と静かでしかも形式的
進むことのほうが多いのです。

 

というのも、専門家同士が集まり、
阿吽の呼吸で訴訟を進めるからでしょう。

 

 

さてそこに、裁判など初めての人が参加した場合
どうなるかといえば、裁判所が考える、適切で迅速な
訴訟の運営に支障をきたすことになります。

 

これでは裁判所の負担が相当大きくなるため、
多くの方に法的支援をしようということで
司法書士にも弁護士と同様、代理権を与え、
よりよい訴訟運営を目指すことになったのです。

 

ただし、司法書士の代理権は訴額が
140万円以下の簡易裁判所のみで
地方裁判所での代理権はありません。

 

では、140万円を超える地方裁判所で
訴訟を提起したい依頼者がいた場合、
私たち司法書士はどうするかといえば、
依頼者のフォローに徹して、裁判のスムーズな
運営をお手伝いすることとなります。

 

 

例えば、依頼者の意向を聴き、それを法律や
判例などと照らしあわせ訴状を作成します。

 

その際、依頼者にも訴状で主張する内容について、
十分レクチャーし、ご理解をいただきます。

 

また、裁判の運営方法なども教示いたします。

 

ただ、あくまでも依頼者ご本人が裁判の主体ですし、
依頼者の意向が最優先されることは疑いがありません。

 

相手方との交渉をご本人がされる場合も、
相手方の法律的主張内容や訴訟の対応方法など
しっかりとカバーさせていただいています。

 

 

しかし、法廷に立ち相手方や裁判官と
相対するのはご本人ですから、
ご本人自身もそれなりの覚悟を持って
法廷に臨むことが必要かと思います。

 

相手方は弁護士よりも、会社の支配人等
普通の会社員が来ることも多いのですが、
そこは専門部署の人間、海千山千のつわもの揃いです。

 

 

さらに、裁判官は判決を出すより和解による解決
より現実的で実効性があると考えていますから、
相手方に協調し和解案を飲めとばかりに
畳みかけてくる傾向にあります。

 

そのような場面に出くわすと、私自身非常に歯がゆい
思いになるのですが、法廷では傍観者ですから、
ご本人の対応にお任せするしかありません。

 

ご本人が納得し、裁判を終えることが
できればいいのですが…

 

本人訴訟に関しては、ご本人が自分自身納得して
裁判を終えられるよう、ゴールまで二人三脚で
一緒に走っていこうといつも考えています。

 

一緒に走ろうという方は、ご連絡ください。

 

あっ、マラソンではありませんよ。

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