離婚調停手続に司法書士の関与~家事事件手続法

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離婚調停手続に司法書士の関与~家事事件手続法

一般民事事件,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2013/11/24 離婚調停手続に司法書士の関与~家事事件手続法

先日参加した研修は、私たち司法書士
今後離婚調停への関与を積極的にしていくに
当たっての導入研修の意味合いのものでした。

 

というのも、これまでの家事審判法が全面的に
改正され、家事事件手続法
平成25年1月1日から施行されたからです。

 

 

どこがどのように変わったかは
私自身まだ勉強不足で上手く言えませんが、

 

いままで裁判所の定型の申立書の該当項目に
レ点を入れれば済んでいた調停の申立てが、

 

家事事件手続法の下では事前に
基本的事項を整理して、争点を明らかにできる
情報の提供が求められます。

 

どちらかと言えば訴訟事件に近づく感じでしょうか。

 

このようなことから考えると、
法律実務家たる司法書士の関与
より必要なってくるのでしょう。

 

多くの方々に法的支援ができるよう
もっと勉強せよ!!けつ
お尻を叩かれた研修会でした。

 

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