0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
先日参加した研修は、私たち司法書士が
今後離婚調停への関与を積極的にしていくに
当たっての導入研修の意味合いのものでした。
というのも、これまでの家事審判法が全面的に
改正され、家事事件手続法が
平成25年1月1日から施行されたからです。
どこがどのように変わったかは
私自身まだ勉強不足で上手く言えませんが、
いままで裁判所の定型の申立書の該当項目に
レ点を入れれば済んでいた調停の申立てが、
家事事件手続法の下では事前に
基本的事項を整理して、争点を明らかにできる
情報の提供が求められます。
どちらかと言えば訴訟事件に近づく感じでしょうか。
このようなことから考えると、
法律実務家たる司法書士の関与が
より必要なってくるのでしょう。
多くの方々に法的支援ができるよう
もっと勉強せよ!!とけつ…
お尻を叩かれた研修会でした。