過払い金返還請求訴訟の第2ラウンド~控訴

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過払い金返還請求訴訟の第2ラウンド~控訴

債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,簡裁代理

2013/09/13 過払い金返還請求訴訟の第2ラウンド~控訴

先日、依頼者の全面勝訴で終了した
アイフルとの簡易裁判所での
過払い金返還請求訴訟。

 

判決後もアイフルからの和解提案はありましたが、
結局合意には至らず、アイフルから「控訴しました
という「ご通知」が届くこととなりました。

 

控訴に関しては、法律上認められた権利ですから
何も文句を言うことはありません。

 


<控訴審の管轄は、静岡地方裁判所となります。>

 

 

また控訴を提起するのに
そんなに大きな金額は必要なく
控訴費用として印紙代と郵便切手を
裁判所に支払うのみです。
印紙代は100万円の訴訟で、1万5000円です。

 

ところが、今回の判決文には「仮に執行できる
という文言があり、これにより被告財産に対する
執行(差押)が直ちに可能となるのです。

 

アイフル側はそれを嫌がり、裁判所に対して
強制執行停止を求めることになります。

 

実はこの停止決定の申立ては、
担保の提供が必要で、判決主文で
「被告は原告に対し、□□万円支払え」
とある金額の50~100%の金額を
供託しなければならないのです。

 

 

どうやら、この額がアイフルが控訴を
提起するか否かの判断基準のようです。

 

たくさんお金を積むのでは、控訴の効果が薄い
ということでしょうか。

 

でも、あくまでも自らの主張が正しく、
裁判所にその主張を認めさせるという意気込みなら
最終的に勝訴すれば支払額は減るわけですから
控訴の効果は十分にあるはずなのですが。

 

そこのところの判断過程を考えると、
時間稼ぎ“なのかな…と思えてなりません。

 

とりあえず、裁判は続行することとなります。

 

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