0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
先日、依頼者の全面勝訴で終了した
アイフルとの簡易裁判所での
過払い金返還請求訴訟。
判決後もアイフルからの和解提案はありましたが、
結局合意には至らず、アイフルから「控訴しました」
という「ご通知」が届くこととなりました。
控訴に関しては、法律上認められた権利ですから
何も文句を言うことはありません。
<控訴審の管轄は、静岡地方裁判所となります。>
また控訴を提起するのに
そんなに大きな金額は必要なく、
控訴費用として印紙代と郵便切手を
裁判所に支払うのみです。
印紙代は100万円の訴訟で、1万5000円です。
ところが、今回の判決文には「仮に執行できる」
という文言があり、これにより被告財産に対する
執行(差押)が直ちに可能となるのです。
アイフル側はそれを嫌がり、裁判所に対して
強制執行停止を求めることになります。
実はこの停止決定の申立ては、
担保の提供が必要で、判決主文で
「被告は原告に対し、□□万円支払え」
とある金額の50~100%の金額を
供託しなければならないのです。
どうやら、この額がアイフルが控訴を
提起するか否かの判断基準のようです。
たくさんお金を積むのでは、控訴の効果が薄い
ということでしょうか。
でも、あくまでも自らの主張が正しく、
裁判所にその主張を認めさせるという意気込みなら
最終的に勝訴すれば支払額は減るわけですから
控訴の効果は十分にあるはずなのですが。
そこのところの判断過程を考えると、
“時間稼ぎ“なのかな…と思えてなりません。
とりあえず、裁判は続行することとなります。
過払い金請求についてはココ>>