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先日、私が代理人となっている訴訟があり
富士簡易裁判所へ出廷しました。
私自身も、簡易裁判所に出廷する機会は
かなり減ってきていますので、
いつもの風景かどうかは断定できませんが、
いわゆる過払金の返還訴訟は1件のみで
残りは、「貸金請求」「和解金請求」
「請負代金請求」「損害賠償請求」等の事件が
開廷表に記載されていました。
う~ん、数年前とはガラッと変わっている…
いや、過払金の返還訴訟が減っているだけで、
他の事件の件数は変わらないのか…
すみません、統計を取っていないので、
この点は不明とおことわりさせていただきます。
それにしても、消費者金融が原告となっている
「貸金請求」事件が最近増えているようです。
でも、被告代理人として出廷している
司法書士にはほとんど会いません。
「訴えられたら司法書士に」という認知度は
まだまだ低いのでしょうね。
反省しなければ。
とりあえず、法廷には私ひとりなので
さっさと答弁し、法廷を後にしました。
司法書士は、過払金の請求だけでなく、
多様な事件の代理人(簡易裁判所)となれますから、
もし、訴えられたら、司法書士にご相談ください。
過払い金返還についてはここ>>