0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
先日、アイフルに対し過払金返還を要求する裁判の
判決が富士簡易裁判所で言い渡されました。
判決の内容は、当方の主張を全面的に認める
いわゆる「勝訴判決」でした。
<新しい裁判所はまだできていません・・・>
訴訟である以上判決を求めるのは当然ですが、
実際は、訴訟期日の合間に、相手方との
和解交渉を何度か繰り返すというのが一般的です。
今回も判決が言い渡される前2回の
裁判期日の間に、何回もアイフルとの
和解に向けた交渉が持たれました。
しかし、残念ながら和解には至らず、
判決を待つこととなりました。
全面敗訴の判決後のアイフルの和解案も
少しずつ歩み寄りはあるにしろ、あまり変わらず、
約7割弱を返還するというものでした。
さらに、和解できなければ控訴します。
控訴すれば時間も費用もかかりますが、
どうしますか。ここで和解するほうが得策です…
というニュアンスの提案をいただきました。
確かに今後のことを考えると和解をするという
選択もあるかと思います。
この点はケース・バイ・ケースですから一概に、
和解すべきとも、すべきでないとも言えません。
今回は依頼者の要請もあり、和解はお断りし
アイフルの判断を待つこととなりました。
(おそらく控訴でしょうが…)
<判決書をいただいた帰り道の富士山>
復調したとはいえ、まだまだ営業の足腰は
弱いままでしょうから、このような渋い提案は
今後も続いていくのでしょう。
各消費者金融により対応は様々ですが、
おおむね“渋い”点は一致しています。
満額に近い過払い金の回収を望むのなら、
じっくりと対応する構えが必要です。
過払い金返還請求についてはここへ>>
<参照>
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO59185250R00C13A9NN7000/