保佐人としての司法書士の業務 その2

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保佐人としての司法書士の業務 その2

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,司法書士の日常,成年後見制度

2013/07/19 保佐人としての司法書士の業務 その2

先日、私が保佐人に就任しているBさんが
転院することとなり、朝から御親戚の方と一緒に
転院先の病院へと伺いました。 

 

その日の私の仕事は、入院するに当たり
転院先の病院と契約書の取り交わしをすることです。

 

 

本来保佐人は、本人が借財や不動産等の
権利の得喪を目的とするような
重要な財産処分に関する行為などを行うときに
本人に不利益とならないかどうかを検討し

 

了承する権限である「同意権」と本人が保佐人の
同意を得ないで重要な財産に関する処分を
してしまったときに、本人の不利益となる場合
その行為を無効なものとして取り消す
取消権」が与えられているのみです。

 

したがって、本人に代わって法律行為をする
代理権」は与えられていないのですが、
本人や配偶者、親族等の申し立てにより、
特別に特定の法律行為に関し代理権を
付与されることとなります。

 

今回は、その付与された代理権の行使となります。

 

それにしても、入院手続きは大変です。

 

病院のスタッフが次から次へと現れ、
各自の担当する仕事の内容等の説明をして
最後にそのことが書かれた書類に署名する。
この繰り返しです

 

午前中で終わるかと思っていたのですが、
結局1時過ぎまで…

 

こんなに書類に署名したことはありません。

 

 

それでも、これでBさんの今後の生活が
順調にいってくれるのであれば、問題なしです

 

今後も、いろいろと手続きがあるようですが、
ひとつひとつ丁寧にやっていきたいと思います。

 

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