過払金返還請求の訴訟~ライフカードとの決着は?

藤司法書士事務所

0545-30-7555

〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地

【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝
(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)

bg_lv

過払金返還請求の訴訟~ライフカードとの決着は?

債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,司法書士の日常,簡裁代理

2013/07/09 過払金返還請求の訴訟~ライフカードとの決着は?

先日、沼津簡易裁判所でライフカードに対する
過払金(不当利得)返還請求事件の
第3回目の裁判に出廷してきました。

 


<沼津簡易裁判所のある静岡地裁沼津支部>

 

ライフカードは消費者金融のアイフル
子会社であり、過払金の回収に関する
交渉や訴訟の対応の仕方はアイフルと全く同じです。

 

つまり、過払金が発生する場合には
取引明細が送付されると同時期、
または訴訟を提起して直ぐに、
ライフカードの計算による元金の5割程度
金額での和解提案をしてきます。

 

それと並行して、裁判所に対して
原告の住所地を管轄する裁判所ではなく
被告の住所地を管轄する裁判所で
訴訟を行うよう「移送の申立」をしてきます。

 

経営環境が厳しく、人員を削減しているため
全国各地で提起される訴訟に人を出廷させる
ことができない。できれば原告と対面による
丁寧な訴訟対応をしたいとの主張のようです。

 

 

簡易裁判所では、準備書面という
双方の主張を記載した文書を出すことで、
たとえ出頭しなくても十分裁判は遂行できますし、
現に今までも問題なく裁判は行われてきました。

 

よって、移送は当然(?)却下されるのですが、
その後も、お互いの主張を記載した書面により
何回も論争を繰り返すこととなります。

 

書面を事前に出しているため、
被告側の出廷しない裁判は、
書面の内容を確認するのみで、
実際は5分もかかることはありません。

 

もちろんその間も、相手方との交渉は続きます

 


<隣の文化センター、有料駐車場を利用。>

 

今回も訴訟と訴訟外での和解の交渉とを
何度かして、お互いの妥協点を探ったのですが、
和解に至らず、判決をいただくこととなりました。

 

どのような判決内容となるかはわかりませんが、
ライフカード側はアイフルと同様に
初めから、判決になっても必ず控訴する
といっているので、解決には
まだまだ時間がかかるかもしれません。

 

とりあえず今は判決を待ち
依頼者と相談して今後の方針を決めたいと思います。

 

請求金額は決して多くはないのですが、
ライフカードの対応は変わらないのですかね。

 

 

 

TOP