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先日、沼津簡易裁判所でライフカードに対する
過払金(不当利得)返還請求事件の
第3回目の裁判に出廷してきました。
<沼津簡易裁判所のある静岡地裁沼津支部>
ライフカードは消費者金融のアイフルの
子会社であり、過払金の回収に関する
交渉や訴訟の対応の仕方はアイフルと全く同じです。
つまり、過払金が発生する場合には
取引明細が送付されると同時期、
または訴訟を提起して直ぐに、
ライフカードの計算による元金の5割程度の
金額での和解提案をしてきます。
それと並行して、裁判所に対して
原告の住所地を管轄する裁判所ではなく
被告の住所地を管轄する裁判所で
訴訟を行うよう「移送の申立」をしてきます。
経営環境が厳しく、人員を削減しているため
全国各地で提起される訴訟に人を出廷させる
ことができない。できれば原告と対面による
丁寧な訴訟対応をしたいとの主張のようです。
簡易裁判所では、準備書面という
双方の主張を記載した文書を出すことで、
たとえ出頭しなくても十分裁判は遂行できますし、
現に今までも問題なく裁判は行われてきました。
よって、移送は当然(?)却下されるのですが、
その後も、お互いの主張を記載した書面により
何回も論争を繰り返すこととなります。
書面を事前に出しているため、
被告側の出廷しない裁判は、
書面の内容を確認するのみで、
実際は5分もかかることはありません。
もちろんその間も、相手方との交渉は続きます。
<隣の文化センター、有料駐車場を利用。>
今回も訴訟と訴訟外での和解の交渉とを
何度かして、お互いの妥協点を探ったのですが、
和解に至らず、判決をいただくこととなりました。
どのような判決内容となるかはわかりませんが、
ライフカード側はアイフルと同様に
初めから、判決になっても必ず控訴する
といっているので、解決には
まだまだ時間がかかるかもしれません。
とりあえず今は判決を待ち、
依頼者と相談して今後の方針を決めたいと思います。
請求金額は決して多くはないのですが、
ライフカードの対応は変わらないのですかね。