自転車交通事故に9500万円の賠償命令

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自転車交通事故に9500万円の賠償命令

一般民事事件,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2013/07/05 自転車交通事故に9500万円の賠償命令

私は普段、事務所から市役所や法務局、
裁判所に行く時は、寒い暑いにかかわらず、
自転車を利用しています。

 

 

自分が一生懸命漕いだ分だけ、スピードがでる
自転車は、私にとっては一番爽快な乗り物です。

 

ただ、最近の自転車の性能は非常によく
20キロ、30キロくらいのスピードは
意外と簡単にでます。すこし怖いくらいに

 

とくに自転車の場合、歩道を走ることも多く
歩行者と歩道を共有するようになる時は
かなり神経を使います。

 

最近では、私の住む富士市でも
歩道にラインを引き、歩行者と自転車の
使う部分を区別していますが、完全ではありません

 

 

そして、多くの方が自転車を“(軽)車両”とは
考えていないことが、おおくのトラブルの
原因ではないかと思えます。  

 

自転車の”燈火義務”はよく知られていますが、
自転車も車両である以上、“酒気帯び運転”
禁止されていることの認識は少ないのかも知れません。

 

小学5年の少年が、マウンテンバイクで
時速20~30キロのスピードで、
散歩中の女性と衝突、女性が転倒し
頭蓋骨を骨折して、いまも意識が戻っていない
という事件で、子供の母親と損保会社に
9500万円の賠償を命じる判決が
神戸地裁でありました。

 

子供ではなく、母親に損害賠償を命じたのは、
子供への指導や注意が奏功していなかった
唯一の親権者の母親の監督義務違反に対してです。

 

車が走る凶器であると最近言われていますが、
時速20~30キロで走る自転車も
十分凶器になり得ます。

 

徹底した安全運転教育が必要となりますね。

 

 

また私たち大人も、子供に見習ってもらえるように
しっかりと交通ルールーを守って
運転していかなくてはなりませんね。

 

<参照>
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130705-00000134-yom-soci

 

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