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いわゆる「借金の整理」をする方法には
いくつかの選択肢があります。
本当に返済が苦しく、返していくのが大変だ
というのであれば、裁判所をとおして
借金整理をする、自己破産、個人再生
といった制度があります。
(詳細は、当ホームページの該当箇所参照。)
一方で、借入先が数社あり
その返済額の合計額を返済するには大変だが、
ある程度、返済額が抑えられれば
返済をしていくことは可能だというのであれば、
任意整理という方法で消費者金融等と
分割の返済につき交渉をします。
その方法としては、原則遅延損害金、
将来利息を付さない元金額のみを
分割して支払うというものです。
この交渉のやり方については
「日本司法書士連合会任意整理統一基準」
に書かれています。
ですから、私たち司法書士はみなこの基準に則り
交渉をしているはずです。
<こんなことはいたしませんが・・・>
私たちの所に来られる依頼者は
債務整理をしなければならないという
苦しい状況にあるのですから、
債権者にはご理解をいただいたうえで、
お互い返済につき話し合いましょうといことです。
しかし、この基準はあくまでも紳士協定であり
法的拘束力がないので、最近は債権者から
延滞金や将来利息を付すようにという
要求が強まり、以前のように元金ベースでの
和解交渉にはかなりの労力が必要となっています。
今回、10件ほどの和解提案を元金ベースで
提案したのですが、債権者からは
「どこにも元金ベースの提案をしているんですか」
などと問われ、ある債権者からは
他の債権者を含めた交渉状況の概要を
出していただければ、検討してみるとの返答
をいただきました。
ちゃんと、どこにも同じように提案してますよ。
依頼者の負担を少しでも減らすため
今日も債権者との交渉を継続中です。