司法書士の訴訟代理権「過払い」限定??

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司法書士の訴訟代理権「過払い」限定??

債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,簡裁代理

2013/06/19 司法書士の訴訟代理権「過払い」限定??

6月18日の静岡新聞朝刊に、
司法書士民事訴訟代理権10年」という
記事が掲載されていました。

 

比較的多くの紙面をさき、しかもカラー写真付で
かなり目立った記事ではなかったでしょうか。

 

 

記事の内容としては、

 

司法書士が訴訟代理人として、簡易裁判所の法廷に
立つようになって、この7月で10年となる。

 

この間、社会問題化した金融業者への
過払金請求の時期と重なり、
多くの司法書士が解決に尽力した。

 

ただ「過払い以外の民事事件を扱う
司法書士は少ない」のが実情で、
幅広い民事事件への対応力の強化が課題というもの。

 

記事の内容が間違っているとは言いません。

 

ただ私が1番気になったのは、新聞紙面では
過払い解決に尽力」と大きな見出しをつけ、
ウェブページでは「目立つ『過払い』限定
という見出しになっていたことです。

 

記事の内容は全く同じですが、
見出しから受ける印象は対照的です。

 

確かに過去数年、過払金請求の訴訟は多く
そして、原告として訴えを提起しますから
原告代理人となることが圧倒的に多くなることは
当然であるとしても、「過払い」限定?
という内容に対しては、多少の反論もあります。

 

 

私自身、被告事件も扱っていますし、
提起した訴訟が過払金の請求だけ
ということはありません。

 

さすがに、比較すると件数は少ないですが、
物損交通事故や建物明渡、貸金請求など
いくつかの民事事件に対応してきました。

 

ただ、まだまだ受任している幅が狭いと
言われてしまうと、返す言葉はありませんが。

 

記事でも課題として書かれていましたが、
司法書士も幅広く、民事事件に対応する姿勢と
スキル
を磨くことはしていかなければ
なりませんね。この点は素直に反省します。

 


<最近このような書籍も出版されました。>

 

受任件数が少ない要因に、
一般の方々の認知度が低いということも
あるでしょうから、今後はいかに認知度を
上げていくかということも考えていかなければ
なりませんね。

 

個人的には反省ばかりです…

 

<参照>
http://www.at-s.com/news/detail/696030695.html

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