債務の圧縮可能な個人再生に2つの基準

藤司法書士事務所

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債務の圧縮可能な個人再生に2つの基準

個人再生,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2013/04/18 債務の圧縮可能な個人再生に2つの基準

住宅ローンを除き、債務の総額が
5000万円以下の人であれば利用できる
個人再生は、返済が大変な方にとっては
非常にメリットの大きい制度でしょう。

 

ただし、この個人再生には
最低弁済額要件というものがあり、
債務が際限なく圧縮できる訳ではありません。

 


<旧裁判所富士支部と仮庁舎>

 

例えば、債務が3000万円を超え、
5000万円以下であれば、
10分の1にまで圧縮可能です。

 

3000万円以下なら
5分の1まで圧縮可能ですが、
100万円未満にはなりません。

 

300万円の債務なら、5分の1にすると
100万円未満となってしまいますから、
弁済すべき債務額は、100万円となります。

 

それでは、300万円の債務額の弁済総額は
100万円で決まりかと言えば、
もうひとつ基準があります。

 

それが「清算価値保障の原則」という基準です。

 


<旧裁判所解体中!!>

 

もともと個人再生は、
このまま返済を続けていると
やがて返済が不能となり、自己破産を
選択せざるを得ないというような方を
対象としていましたから、

 

その弁済総額は、破産した場合の債権者に対する
配当額を上回ることが必要です。

 

具体的には、預金や保険を解約した場合の返戻金、
自動車の査定額、退職見込み金額の8分の1、
高価品等の時価の総額が清算価値となります。

 

実際に自動車を処分したりとか、
保険を解約したりする必要はありませんが、
現在保有している財産程度は最低返済
しなければならないということになります。

 

したがって、300万円の債務がある方では、
清算価値が100万円を超えるのなら、
(例えば200万円であれば)
その金額が弁済総額となるのです。

 

特に気をつけたいのが、学資保険です。
学資保険は返戻額が大きい可能性が高いので、
清算価値が多くなる傾向にあります。

 

 

それでも、個人再生は
債務の返済に困った方には
利用価値が高い制度であるといえます。

 

なお、もっと詳しいことを知りたいという方は、
遠慮なく当事務所までご連絡ください。

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