登録免許税の軽減措置、2年間延長の方針

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登録免許税の軽減措置、2年間延長の方針

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2013/01/16 登録免許税の軽減措置、2年間延長の方針

あまり知られていませんが、

 

住宅や土地を購入した際に、その名義変更には
登録免許税という税金がかかります。

 

 

本来は、固定資産税の評価額の2%ですが、
特例措置のより、土地の名義変更に関しては、
平成18年4月から1%、

 

その後徐々に引き上げられ、
平成25年3月までなら、1.5%となり
4月からは本来の2%に戻る予定でした。

 

それが特例措置が2年間延長との記事が載っていました。

 

ご参考に。

 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130114-00000710-yom-bus_all&1358212494

 

【内容】

 

登録免許税の軽減措置、2年間延長の方針

 

読売新聞 1月15日(火)10時14分配信

 

 政府・与党は、2014年4月からの消費税率引き上げで負担が増す住宅購入者の支援策として、土地の所有権移転の登記にかかる「登録免許税」や、不動産売買契約書を交わす時に必要な「印紙税」の軽減措置を延長する方針を固めた。減税の延長期間は、今年3月末で期限が切れる登録免許税が2年間、印紙税は1年間とする。

 

 住宅を購入する際、土地の所有権を移転する際に登録免許税(固定資産税の評価額の2%)がかかるが、現在は1・5%に軽減されている。打ち切った場合の不動産市場への影響を考慮して延長することになった。

 

 印紙税は、契約金額が1000万円超の場合に軽減措置が適用される。例えば、契約額が「1000万円超~5000万円」では本来2万円だが、現在は1万5000円に引き下げている。印紙税は、ビルや住宅の建築工事を請け負う会社などにもかかり、経営の重荷になっている。中小の建設会社を支援するためにも軽減措置を続ける必要があると判断した。
最終更新:1月15日(火)10時14分

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