建物明渡し事件簿1

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建物明渡し事件簿1

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2013/01/14 建物明渡し事件簿1

司法書士の主な業務としては、
土地や建物の名義を変更する等の登記

 

借金の整理等の債務整理
(自己破産・個人再生・訴訟手続等)。

 

自分で重要な意思表示ができない方に対する
成年後見制度の成年後見人という
業務があります。

 

もちろん、これだけではなく
借地借家に関する業務も多く受任しています。

 

その中でも多いのが、
敷金の返還請求や家賃滞納者に
関するものです。

 

さらに家賃の滞納に関しては、
貸主の方からも、借主の方からも
相談を受けています。

 

ただ先日、
建物明渡を行ったばかりのこともあり、
今回は貸主の方からの依頼について
記載して行こうと思います。

 

多くの貸主の方は、
借主が家賃の滞納を始めて直ぐに
追い出すことはありません。

 

やんわりと督促はするものの、
余程滞納額が多くならないと
積極的な対応策を取りません

 

たまった家賃を支払って欲しい気持ちと、
追い出すという行為に
躊躇してしまうようです。

 

借主の方も、色々と理由はあるでしょうが、
追い出されても行き先がないため、
開き直って居座らざるを得ない
ということもあるでしょう。

 

借主の方の事情はともかく、
貸主の方からの依頼を受けた以上、
貸主の方の利益を優先に考えるのは当然です。

 

先ず、状況確認をし、
賃貸借契約の解除が可能であり、
最終的に建物の明渡し請求が
可能と判断出来れば、
後は手続に則り粛々と進めて行くだけです。

 

 

第一に、賃貸借契約を解除するため、
内容証明郵便で借主に期限を決め
滞納家賃の支払いを請求し、
支払わなければ契約を
解除すると通知します。

 

また、連帯保証人に対しても
同時に通知を出します。

 

この手続で本人から
滞納家賃を回収できるかは懐疑的ですが、
連帯保証人が代わって
支払ってくれるかもしれません。
(現に支払っていただけたこともありました。)

 

第二に、内容証明を出しても
相手が応じない場合は、
訴訟手続で、建物の明渡しと
滞納家賃の請求をかけます。

 

基本的に訴えは認められますから、
勝訴判決が直ぐに出ます。

 

裁判に勝ったのだから、
負けた借主は直ぐに出て行くのかと言えば
そうはいかないのが、
このような事件の難しいところです。

 

もちろん、裁判に勝っただけでは、
追い出すことも出来ません。

 

それではどうするか?

 

それは次回にいたします。

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