自己破産~ギャンブルの借金はNG?

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自己破産~ギャンブルの借金はNG?

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,自己破産

2012/12/21 自己破産~ギャンブルの借金はNG?

いま、今年中に自己破産の申立てをすべく
書類の精査をせっせとやっています。

 

一般的に「自己破産」は、
支払不能状態にあることが必要です。

 

支払不能とは簡単に言えば、
弁済期にある借金を継続的に支払って
いくことが出来ないことです。

 

それでは、支払不能状態であれば、
誰でも自己破産が認められ、
借金の返済を免除されるのか
といえばそうではなく、
不許可事由に該当しないことという要件も
クリアーしなければなりません。

 

不許可事由とは、破産法252条
(免責許可の決定の要件等)に掲げられて
いる事由で、自己破産が認められるためには、
その事由のいずれにも該当しないこと
が必要となります。

 

 

実はその事由の中に、「浪費又賭博その他の
射幸行為をしたことによって著しく
財産を減少させ、又は過大な債務を
負担したこと。
」とあり、
ギャンブルなどの借金は
これに該当するのです。

 

それでは、ギャンブルが原因で負った
借金では自己破産は出来ないのかといえば、
必ずしも不可能とは言い切れません。

 

ただし、原則認めないと
法律で決まっていますから、
認めていただくには
いくつかのハードル
越えなくてはいけません。

 

借金の事情は人それぞれですから、
ここで明確な答えを書ける
訳ではありませんが、
このような借金でお悩みの方がいれば、

 

当事務所までご連絡ください

 

自己破産という制度は
人生のリスタートを切るための制度です。

 

借金問題は解決できないものではありません。
悩まずに、まず相談してみましょう。 

 

 

ICHI~!散歩⑳ 富士駅から事務所へ向かう⑯

 

フィランセ北交差点を左折しそのまま直進すると
青葉町中交差点が目の前に
事務所までの道のり最後の交差点
信号は赤ですが、徒歩なら直ぐ左折しましょう!!
事務所でお待ちしていま~す。 

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