相続トラブル回避へvol.3

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相続トラブル回避へvol.3

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2012/12/07 相続トラブル回避へvol.3

さて、遺言書を作成しようと考えた場合、
どの形式で作成しようかとなります。

 

というのも、遺言には
いくつかの種類があるからです。

 

法律上は遺言の種類は「普通方式」と
「特別方式」の2つに分けられます。

 

特別方式の遺言は、普通方式の遺言をする
余裕がないような、死期の迫っている状況下
特に認められたものですから、
今回はこの方式は考慮外ですね。

 

普通方式の遺言には、
自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、
「秘密証書遺言」の3種類があります。

 

それぞれ作成方法や裁判所の関与等
いくつかの特徴があります。
(詳しくは、当事務所ホームページで)

 

 

しかし今回は、どの方式にも共通する
相続財産の把握について考えたいと思います。

 

なぜなら、遺言によって相続方法の
指定をするにも、相続される財産が
不明確であれば、誰にどの財産を
どのように相続させるかさえ
きちんと示すことが出来ないからです。

 

つまり、遺言者の気持ちを相続人に
伝えることができない遺言となってしまい、
結局、相続人間の揉め事を防ぐ手立てには
ならないという悲しい結末を迎える…

 

そんなことにならないよう、
ご自身の不動産や預貯金、有価証券等や
借入金などまでをリストアップし、
一覧表にしてみることをお勧めします。 

 

そして、そのリストを基に誰にどの財産を渡すかを
明確に記載していきましょう。

 

                      (つづく)

 

 

ICHI~!散歩⑳ 富士駅から事務所へ向かう⑪

 

ひまわりバスで事務所に向かうには
富士本町交差点を右折し
旧国道一号線(現396号線)を東に向かう
郵便局や病院前などを通り、米の宮神社へ

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