アイフルから移送の申立

藤司法書士事務所

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アイフルから移送の申立

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2012/12/06 アイフルから移送の申立

私の事務所では、法定金利超の利率
借入をしていた方の取引明細が
消費者金融業者から送られてきたら

 

計算をし直し、過払い金が発生する場合
依頼者の方と確認のうえ、
裁判手続をもって回収を図ることが多いです。

 

今回、アイフルと依頼者の取引も
過払い金が発生していたため、
依頼者と協議のうえ、
訴訟を提起することになりました。 

 

ちょっと難しい話になりますが、

 

今回のようにお金を返せという訴えは、
いわゆる「財産権上の訴え」に該当し、

 

訴訟を起こすことが出来る裁判所は、
お金を支払うという義務の履行地である
原告(依頼者)の住所地
被告(アイフル)の本店の住所地などです。

 

今回は、もちろん原告の住所地に
訴訟を提起しています。

 

 

それに対しアイフルは、
「最近の閉鎖、統合による店舗の減少、
リストラ等による職員の減少のため、
十分な訴訟への対応が出来ず、
裁判手続きが遅れてしまうので、
ぜひ、アイフルの本社のある京都
裁判をしてください。」と
言ってきているのです。

 

裁判所管轄は、当事者間の衡平という点も
その判断材料のひとつになっています。

 

いち個人と大企業の力関係をみても
アイフルの主張は認められるべきではない
と思いますし、現に認められたことは
ありません(少なくても私の事務所では)。

 

では、何故そんな申立をするのかと考えると、
期日の引延し策としか考えようがありません。

 

事実、今回の裁判も移送申立のため
1か月以上先延ばしとなります。

 

アイフには、もう少し大人の対応を期待したいものです。

 

 

ICHI~!散歩⑳ 富士駅から事務所へ向かう⑩

 

さて、ここでひまわりバスをご利用の方、
一度その経路を確認するため
富士本町交差点へ戻ってみます
今日は、正面に見える富士山が美しい

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