突然の返還請求に驚かない~時効援用

藤司法書士事務所

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突然の返還請求に驚かない~時効援用

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2012/12/04 突然の返還請求に驚かない~時効援用

こんなことに流行があるとは思えませんが、
時々同じような相談を続けて
受けることがあります。 

 

最近私の事務所で続いているのは、
時効に関する相談でしょうか。

 

返済が出来ないまま放置しておいても、
債務は無くなりません。

 

しかし、特に返還請求を受けるでもなく
過ごしていると次第に返してない債務が
あったことすら忘れてしまい
そのままのんびりと過ごしてしまうことが
あるかと思います。

 


<裁判所とパトカー>

 

すると突然返済していなかった期間分の
損害金を加え、元の借金の何倍にも膨らんだ
返還請求書が届き、びっくりして
相談におみえになるケースが多くあります。

 

それでは、そんなに膨大に膨らんだ債務を
全額返還しなければならないかといえば、
必ずしもその必要はない場合があります。

 

いわゆる「時効」の主張が出来るケースです。

 

特に消費者金融から借入をし、
最後の取引日から5年以上経過している場合、
相手に対して、時効を主張できます。

 

ただし、時効は放っておいても成立しません。

 

必ず、相手に対して時効を使うという表明
時効の援用)をしなければなりません。

 

通常は内容証明を送付して行います。

 

突然の返還請求がきて驚いているという方は、
一度当事務所にご相談ください。

 

 

ICHI~!散歩⑳ 富士駅から事務所へ向かう⑨

 

米の宮神社の鳥居の近くに
米の宮公園のバス停がある
ここからなら歩いてもほんの数分
今日は天気がいいから歩きましょうか 

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