相続放棄の熟慮期間

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相続放棄の熟慮期間

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2012/11/06 相続放棄の熟慮期間

相続が発生し、多額の債務がある場合
初めから相続人とならないことにする手続きが、
相続放棄です。

 

そして、この相続の放棄が出来る期間は、
自己のために相続の開始があったことを知った時から
3か月以内にしなければならないと
民法第915条にあります(下記参照)。

 

それでは、相続が発生してから
3か月が経過してしまったら、
もう相続の放棄が出来ないかといえば、
ことはそんな単純ではありません。

 

民法第915条にいう、
自己のために相続の開始があったことを知った時
とは、どの時点を言うのかが問題なのです。

 

 

原則、相続人が、相続開始の原因事実及び
これにより相続人となった事実を知った場合
(「相続人覚知時説」というそうです。)であり、

 

例外として、3か月以内に相続放棄をしなかったのが、
相続財産が全く存在しないと信じたためであり、

 

かつ、このように信じるについて

 

相当な理由がある場合には、
相続人が相続財産の全部または一部の存在を
認識した時又は通常これを認識できるときから
起算するのが相当だとされています。

 

それでは、「相当な理由」とは???

 

…法律的な解釈を突き詰めていくときりがありません。

 

結論として、3か月が経過したから諦めるのではなく、
先ずは、裁判所なり、司法書士等の専門家に
相談してみてください!…ということになります。

 

第915条
 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、
相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、
家庭裁判所において伸長することができる。
2  相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、
相続財産の調査をすることができる

 

 

ICHI~!散歩⑲ 富士市役所から事務所へ向かう⑬

 

フィランセ北交差点を北側に曲がると
目の前に信号機が見える
そこが青葉町中交差点
事務所への最後の交差点だ
ハンドルは左に・・・

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