判決の効力

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判決の効力

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2012/08/22 判決の効力

一般的に言って多くの方が、

 

裁判で判決をとれば

 

それでその事件は終了すると
考えられていると思います。

 

ところが、現実的には

 

なかなかそうはいかないのです。

 

 

そもそも判決の効力には、

 

訴訟当事者(原告・被告)間で
同一の事件を再び争えなくする

 

効力である「規判力」と

 

判決の効力が第三者にもおよぶ
第三者効」、

 

判決の内容が、当事者その他の関係者を
拘束する「拘束力

 

そして、「形成力
というものがありますが、

 

執行力」というのはありません。

 

例えば、過払い金請求などで
敗訴した当事者が、
任意に支払いをしてこないと、

 

せっかく裁判所が50万円過払い金が
あると認めても、
1円も回収できないことも
実際あります。

 

よく「ない袖は振れない」と言いますが、
本当に何も財産がない方からは、
回収はかなり困難となります。

 

反対に、あるのに返さない
(最近の消費者金融ではこのパターンが
増えていますが)相手に対しては、

 

判決確定後、さらにもうひと手間掛けて、
執行(いわゆる差押)手続をとり、
回収を図ります。

 

ただし、この手続きにはさらに費用と手間がかかるうえに、

 

差押する財産を特定するのは差押する側になり、

 

財産(例えば預金口座等)の所在場所を探す必要が生じるのです。

 

最近、差押を恐れて、
財産を隠す消費者金融も増え、
所在を特定するのは一苦労です。

 

上手くいけば、
2週間程度で全額回収が可能ですが、

 

差押が競合し、預金残高などが
請求額に満たないと、

 

供託されて裁判所による
配当手続を待つこととなります。

 

私の事務所でも、今年3月末に執行し
差押えた口座が、9月の末頃にやっと
配当手続にはいることになりました。

 

 

一体どの程度回収できるのやら…

 

 


ICHI~!散歩⑦    富士市中央公園

 

             青葉通りにある公園のひとつ。
             市役所、法務局、裁判所に
             行くときは、必ずこの前を
             通ります。

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