対アイフル控訴審

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対アイフル控訴審

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2012/07/20 対アイフル控訴審

本日は事務所の依頼者と
アイフルとの3回目の控訴審に出廷するため、
静岡地方裁判所へ行ってきました。

 


静岡地方裁判所

 

 

といっても、今回私は傍聴席で裁判を
見守るだけでしたが…

 

司法書士は平成15年より
簡裁代理権が付与され、
訴額(相手に請求する額)が140万円以下
の簡易裁判所の事件に関しては、

 

代理人として依頼者の代わりに法廷に立ち、
裁判を進めることが出来ます。

 

ただし、140万円を超える事件は、
地方裁判所の扱いになりますので、
私たち司法書士は代理人としては
対応できません。

 

そこで、訴状や裁判所への提出書面
(答弁書や準備書面といいます)の作成や
裁判手続きのフォローに徹することとなります。

 

今回の事件は、私自身が簡易裁判所で
3回裁判を代理し、完全勝訴
勝ち取ったところ、アイフルがそれに対し
控訴してきたというものです。

 

金額が増えるわけではありませんが、

 

取り扱いが地方裁判所に変わりましたので、
私が代理人として法廷に立つことはできません。

 

以降は依頼者と二人三脚で
裁判の対応をすることになりました。

 

その控訴審も今回で結審
判決は9月下旬に言い渡されます。

 

ここまで1年近くかかっています。
依頼者の頑張りにも応えていただける、
良い判決を希望します。

 

 


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