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「遺言を残したいんだけれど、
どうすればいいか」と聞かれた場合、
私は主に公正証書遺言をお勧めしています。
というのも公正証書遺言は、
公証人が手続きをするので、
内容が明確であり無効になる恐れが少ない
うえ、偽造や紛失の心配がないからです。
<東部地区の有志で、遺言の勉強会風景>
しかし、自筆証書遺言は公正証書遺言と違い
費用はかかりませんが、民法968条で、
その全文、日付及び氏名を自書し、
さらに押印が求められるうえ、
形式的な不備や内容の曖昧さのため
問題が発生するという弱点があります。
もっとも、遺言を書かれる方が、
ご自分の最後の思いを残すのに
形式も何もないのではと、
個人的には思いますが、
その様な遺言書には法的効果がないので、
仮に争い事が発生しても
対応のしようがありません。
残されたご遺族に対する最後の心遣いとして、
しっかりとした(形式に不備のない)
遺言を残されることをお勧めします。
ところで、自筆証書遺言の日付は、
日付が特定できれば無効となることはありませんから、
「平成24年7月のロンドンオリンピック開催日」
というのもありです。
あえてお勧めはしませんが…
ICHI~!散歩② 事務所近くのコンビニ
よく利用しています。