公正証書遺言か自筆証書遺言か

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公正証書遺言か自筆証書遺言か

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2012/07/19 公正証書遺言か自筆証書遺言か

「遺言を残したいんだけれど、
どうすればいいか」と聞かれた場合、
私は主に公正証書遺言をお勧めしています。

 

というのも公正証書遺言は、
公証人が手続きをするので、

 

内容が明確であり無効になる恐れが少ない
うえ、偽造や紛失の心配がないからです。

 


<東部地区の有志で、遺言の勉強会風景>

 

 

しかし、自筆証書遺言は公正証書遺言と違い
費用はかかりませんが、民法968条で、

 

その全文日付及び氏名自書し、
さらに押印が求められるうえ、

 

形式的な不備や内容の曖昧さのため
問題が発生するという弱点があります。

 

もっとも、遺言を書かれる方が、
ご自分の最後の思いを残すのに
形式も何もないのではと、

 

個人的には思いますが、

 

その様な遺言書には法的効果がないので、

 

仮に争い事が発生しても
対応のしようがありません。

 

残されたご遺族に対する最後の心遣いとして、
しっかりとした(形式に不備のない)
遺言を残されることをお勧めします。

 

 

ところで、自筆証書遺言の日付は、
日付が特定できれば無効となることはありませんから、
「平成24年7月のロンドンオリンピック開催日」
というのもありです。

 

あえてお勧めはしませんが…

 


ICHI~!散歩② 事務所近くのコンビニ
            よく利用しています。

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