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Alternative Dispute Resolution??
略してADR。
日本語に訳すと「裁判外紛争解決手続」…
なんのこっちゃ!?
簡単にいうと、裁判によらない
紛争解決方法ということになります。
一般的に紛争解決の手段といえば”裁判”とすぐに思い浮かべる方が多いと思います。
私自身も、紛争解決手段として、
裁判をお勧めする機会は多いですね。
裁判という手続きは、
白黒はハッキリするかも知れませんが、
そこには、勝者と敗者しか存在しません。
しかし、ADRという手続きは、
基本話し合いによって、
お互いが満足のいく解決を
見つけようとするもので、
そこには敗者はいません。
また、この手続きは、ADR法により
国の認証を受けた団体だけが
実施することができます。
静岡県司法書士会も、
平成21年1月19日に認証され、
静岡県司法書士会調停センター
「ふらっと」として、
多くの方に紛争解決の場を提供しています。
(詳しくはhttp://www.s-flat.net/)
先日、私自身が少し関わった案件の
検討会があり、
この手続きを更に良いものにすべく、
大いに議論を交わしてきました。
“ふらっと“の検討会でしたが、
議論の中身は非常に”ディープ(深い)”なものとなりました。