紛争解決の選択肢のひとつADR

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紛争解決の選択肢のひとつADR

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~

2012/06/28 紛争解決の選択肢のひとつADR

Alternative Dispute Resolution??
略してADR

 

日本語に訳すと「裁判外紛争解決手続」…

 

なんのこっちゃ!?

 

簡単にいうと、裁判によらない
紛争解決方法
ということになります。

 

一般的に紛争解決の手段といえば”裁判”とすぐに思い浮かべる方が多いと思います。

 

私自身も、紛争解決手段として、
裁判をお勧めする機会は多いですね。

 

 

裁判という手続きは、
白黒はハッキリするかも知れませんが、
そこには、勝者と敗者しか存在しません。
                      

 

しかし、ADRという手続きは、
基本話し合いによって、
お互いが満足のいく解決
見つけようとするもので、

 

そこには敗者はいません。

 

また、この手続きは、ADR法により
国の認証を受けた団体だけが
実施することができます。

 

静岡県司法書士会も、
平成21年1月19日に認証され、

 

静岡県司法書士会調停センター
「ふらっと」
として、
多くの方に紛争解決の場を提供しています。
(詳しくはhttp://www.s-flat.net/)

 

 

先日、私自身が少し関わった案件の
検討会があり、

 

この手続きを更に良いものにすべく、
大いに議論を交わしてきました。

 

ふらっと“の検討会でしたが、
議論の中身は非常に”ディープ(深い)”なものとなりました。

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