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借金を減額出来れば返済が可能と考えている方には
個人再生という手続をお勧めしたいです。
債務整理の方法には、将来の利息カットをし
元金を分割で返済することを原則とする「任意整理」と
返済が困難な場合、裁判所の手続を通して
返済義務を免除してもらう「自己破産」、
そして、任意整理が難しいが返済をしていきたい人に
裁判手続を通し、借金額を原則5分の1に圧縮して
返済を継続する「個人再生」という手続があります。
どうしても返済が困難であれば自己破産を勧めざるを
得ませんが、やはり基本は返済することでしょうから、
返済額が減額されれば返済が十分可能な方には
是非この個人再生の手続を利用していただきたいです。
個人再生は裁判所から認可をうけて、
原則借金額が5分の1(最低100万円)と
する制度ですから、返済額がぐっと
減額されるはずです。
もちろん、幾つかの基準はありますから、
ご利用をお考えであれば、是非当事務所へ
ご相談ください。