0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
借金の時効は期間が過ぎるだけでは完成しません。
だから何年も放っていた借金でも
無くなることはありません。
つまり利息がどんどん膨らんでいくということです。
すると忘れていたころに「最後通告」などと
記載された請求書が突然自宅宛に届いたりします。
または裁判所から「支払督促」なる書類が
届いたりもします。
さて、一番の問題は、届いた書類をどうするか
という点で、対応次第では今後の展開に
大きな影響が出ます。
仮に「見たくもない!!」または「怖い!!」と
見なかったこととして、または無かったことのように
して、現実から目を背けていると
せっかく使える「時効」という伝家の宝刀を使用する
権利が行使できなくなってしまいます。
債権者からの通知に対しては、時効の主張を
内容証明などでしていくことになりますが、
支払督促であれば、書面にて時効の主張をして、
裁判所に提出すれば済むことも多いのです。
支払督促の場合、一度時効の主張をせずにいて、
裁判所から「仮執行宣言付支払督促」の決定書が
送られてきても、まだ受領から2週間は
新たに時効の主張を裁判所に対し提出できます。
このような書類が自宅に届いた場合は
決して見ないとか、無いものと考えるとか、
逃げの姿勢ではなく、しっかり現実に対峙し、
適切な対応をする姿勢が必要です。
もしこのような通知が届いたら、
是非司法書士にご相談ください。