富士市・富士宮市の相続相談~相続が変わる?

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富士市・富士宮市の相続相談~相続が変わる?

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2018/03/18 富士市・富士宮市の相続相談~相続が変わる?

富士市・富士宮市の相続相談~相続が変わる?

 

亡くなった方の配偶者と子が事務所にお見えになり、
相続についてのお話をされるとき、時々冗談半分では
あると思いますが、自宅から追い出されると
困るから配偶者の方が自宅の相続をしたいという話を
お受けすることがあります。

 

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とはいえ、多くの相続財産の内訳は、自宅と預金が
ほとんどですから、仮に亡くなった方が遺言を
残してなく、法定相続分で相続財産を分けると
配偶者に自宅は残せるけれども、生活に必要な
預金等は、配偶社の手元にはほとんど残らないという
こととなってしまうようになります。
(実際は、ざっくばらんに相続人同士で話ができる場合
預金も配偶者名義でOKということも多いのですが…)

 

しかし、配偶者が相続したとしても、近い内にまた相続が
発生するという二次相続問題が残るのですが、現状では
それも致し方ないという事案は多いと思います。

 

ところが、今国会に相続の仕組みを見直す
民法の改正案が提出され、上記の問題の解消が
図られるようになります。

 

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一つ目が「配偶者居住権」で、遺産分割によって、
高齢の配偶者が住居を失わずに、ある程度の生活資金も
確保できるようにする仕組みです。

 

二つ目が「遺言の保管制度の創設」で、自筆証書遺言を
全国の法務局で管理するというものです。

 

三つ目が「介護・看病をした親族からの貢献分の
金銭請求権」です。

 

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相続については、司法書士にご相談ください。

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