0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
富士市・富士宮市の相続相談~相続が変わる?
亡くなった方の配偶者と子が事務所にお見えになり、
相続についてのお話をされるとき、時々冗談半分では
あると思いますが、自宅から追い出されると
困るから配偶者の方が自宅の相続をしたいという話を
お受けすることがあります。
とはいえ、多くの相続財産の内訳は、自宅と預金が
ほとんどですから、仮に亡くなった方が遺言を
残してなく、法定相続分で相続財産を分けると
配偶者に自宅は残せるけれども、生活に必要な
預金等は、配偶社の手元にはほとんど残らないという
こととなってしまうようになります。
(実際は、ざっくばらんに相続人同士で話ができる場合、
預金も配偶者名義でOKということも多いのですが…)
しかし、配偶者が相続したとしても、近い内にまた相続が
発生するという二次相続問題が残るのですが、現状では
それも致し方ないという事案は多いと思います。
ところが、今国会に相続の仕組みを見直す
民法の改正案が提出され、上記の問題の解消が
図られるようになります。
一つ目が「配偶者居住権」で、遺産分割によって、
高齢の配偶者が住居を失わずに、ある程度の生活資金も
確保できるようにする仕組みです。
二つ目が「遺言の保管制度の創設」で、自筆証書遺言を
全国の法務局で管理するというものです。
三つ目が「介護・看病をした親族からの貢献分の
金銭請求権」です。
相続については、司法書士にご相談ください。