富士市・富士宮市の債務整理相談~自己破産で終わりではない

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富士市・富士宮市の債務整理相談~自己破産で終わりではない

債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,所長ブログ,自己破産

2018/04/07 富士市・富士宮市の債務整理相談~自己破産で終わりではない

富士市・富士宮市の債務整理相談

                       ~自己破産で終わりではない

 

 

借金の整理方法にはいくつかありますが、
自己破産はその中で究極の方法となります。

 

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自己破産手続というのは、裁判所から免責決定、
つまり、債務(借金)の支払い義務を法的に
免除してもらう手続となります。

 

以前にもお話しましたが、破産手続が認められる
限度額が設定されている訳でなく、申立人の
生活状況と返済すべき債務(借金)額との比較で、
返済が困難であると認定されれば、
たとえ100万円、あるいは100万円未満で
あろうと、免除を受けることができます。

 

しかしながら、借金返済の免除を受ければ
それで全てが上手くいくというものではなく、
それでも、生活は苦しいままというケースはあります。

 

ただ、自己破産制度そのものが、リスタートの制度で
ある以上、制度の適用により生活改善が図られる

ことを必ず要求されます。

 

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たとえば、借金を作った理由が、浪費やギャンブル等
免責(借金免除)不許可事由であり、それでも裁判所の
判断で、自己破産が認められるケースでは、

「今後、ギャンブルには一切手を付けないとか、浪費を
しないよう、毎月しっかり家計簿をつける」とか、

「今後は浪費をせずに、自分の収入の範囲内で生活を
します」等の反省文を再提出させたり、
また、継続して家計簿を付け、手続きの間提出を
要求したり、今後の生活設計に基づく仮の家計簿
提出まで、求められたりします。

 

究極の手続きである「自己破産」をしたのだから、
その後の生活はしっかりしていきましょう

ということでしょう。

 

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自己破産をお考えの方も、「借金無くなって、
よかった~」ではなく、「さて今後、同じ過ちを
犯さないよう、どう生活して行こうか…」を
じっくりとお考えください。

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