0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
富士市・富士宮市の債務整理相談
~自己破産で終わりではない
借金の整理方法にはいくつかありますが、
自己破産はその中で究極の方法となります。
自己破産手続というのは、裁判所から免責決定、
つまり、債務(借金)の支払い義務を法的に
免除してもらう手続となります。
以前にもお話しましたが、破産手続が認められる
限度額が設定されている訳でなく、申立人の
生活状況と返済すべき債務(借金)額との比較で、
返済が困難であると認定されれば、
たとえ100万円、あるいは100万円未満で
あろうと、免除を受けることができます。
しかしながら、借金返済の免除を受ければ
それで全てが上手くいくというものではなく、
それでも、生活は苦しいままというケースはあります。
ただ、自己破産制度そのものが、リスタートの制度で
ある以上、制度の適用により生活改善が図られる
ことを必ず要求されます。
たとえば、借金を作った理由が、浪費やギャンブル等の
免責(借金免除)不許可事由であり、それでも裁判所の
判断で、自己破産が認められるケースでは、
「今後、ギャンブルには一切手を付けないとか、浪費を
しないよう、毎月しっかり家計簿をつける」とか、
「今後は浪費をせずに、自分の収入の範囲内で生活を
します」等の反省文を再提出させたり、
また、継続して家計簿を付け、手続きの間提出を
要求したり、今後の生活設計に基づく仮の家計簿の
提出まで、求められたりします。
究極の手続きである「自己破産」をしたのだから、
その後の生活はしっかりしていきましょう
ということでしょう。
自己破産をお考えの方も、「借金無くなって、
よかった~」ではなく、「さて今後、同じ過ちを
犯さないよう、どう生活して行こうか…」を
じっくりとお考えください。