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富士市・富士宮市の相続・債務整理相談~債務も相続します
相続財産とは不動産や預金などの積極財産だけではなく、
借金などの消極財産も、もちろん相続財産です。
一般的に相続が始まると、積極・消極財産の
存否を確認し、消極財産である借金が多ければ、
相続放棄手続などをし、相続財産(この場合は借金)を
相続しないことができます。
ただ相続放棄をすると、借金は自動的に次の順位の
相続人にまわることにご注意ください。
不動産も預金もなければ相続する財産はありませんが、
ごくたまに消費者金融から相続人宛に借入金の返済を
請求されることがあります。
その場合には、相続人は法定相続分によって借金を
相続しますから、相続人が配偶者と子の場合、
それぞれ半額ずつ返済する義務を負うことになります。
ただし、遺産分割協議で、相続人のうち一人が
債務を相続すると決めても、あくまでも
相続人内部での協議ですから、債権者には
対抗できないことご注意ください。