富士市・富士宮市の相続・債務整理相談~債務も相続します

藤司法書士事務所

0545-30-7555

〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地

【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝
(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)

bg_lv

富士市・富士宮市の相続・債務整理相談~債務も相続します

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,所長ブログ,相続手続

2018/05/05 富士市・富士宮市の相続・債務整理相談~債務も相続します

富士市・富士宮市の相続・債務整理相談~債務も相続します

 

相続財産とは不動産や預金などの積極財産だけではなく、
借金などの消極財産も、もちろん相続財産です。

 

img_7220

 

一般的に相続が始まると、積極・消極財産の
存否を確認し、消極財産である借金が多ければ、
相続放棄手続などをし、相続財産(この場合は借金)を
相続しないことができます。

 

ただ相続放棄をすると、借金は自動的に次の順位
相続人にまわることにご注意ください。

 

不動産も預金もなければ相続する財産はありませんが、
ごくたまに消費者金融から相続人宛に借入金の返済
請求されることがあります。

 

img_7359

 

その場合には、相続人は法定相続分によって借金を
相続しますから、相続人が配偶者と子の場合、
それぞれ半額ずつ返済する義務を負うことになります。

 

ただし、遺産分割協議で、相続人のうち一人が
債務を相続すると決めても、あくまでも
相続人内部での協議ですから、債権者には
対抗できないことご注意ください。

TOP