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判決を得ただけでは回収出来ない?!
先日弊事務所が書類作成をした裁判が、
静岡地裁富士支部で行われました。
事件は貸金の返還請求です。
お金を貸したけど返してくれないので、
やむなく裁判手続での回収を図ることになったものです。
実は裁判をして、勝訴の判決を受けても
必ずしもお金を回収できるとは限りません。
いやむしろ、回収できないケースの方が
多いのかも知れません。
というのも判決自体には、相手にお金を支払わす
という強制力が無いのです。
ですから裁判所ではよく、双方が譲歩することで
成立する「和解(裁判上の和解)」を勧めます。
和解の方がお互い納得ずくの話し合いの元で
成立する合意なので、実効性が高いということですね。
たとえ100万円支払えという判決をとっても
1円も回収出来ないという事態よりも、長くかかっても
毎月一定額で支払うといったような和解の方が裁判を
提起した原告側にとっても良いという見解でしょう。
双方弁護士がついている裁判などは、和解で解決する
ケースが多いようです。
といっても、和解による支払いも必ずしも
完遂されるばかりではありません。
そのような場合には、判決と同様、和解調書などを使い、
相手方の預金や給料などの財産を差し押さえる
執行という手続をすることとなります。
しかし、この手続きも必ずしも成功するとは言えません。
いやはや、お金の回収も楽ではありませんね。