富士市・富士宮市の債務整理、相続相談~判決を得ただけでは回収できない?!

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富士市・富士宮市の債務整理、相続相談~判決を得ただけでは回収できない?!

一般民事事件,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,所長ブログ,簡裁代理

2018/06/16 富士市・富士宮市の債務整理、相続相談~判決を得ただけでは回収できない?!

判決を得ただけでは回収出来ない?!

 

先日弊事務所が書類作成をした裁判が、
静岡地裁富士支部で行われました。

 

事件は貸金の返還請求です。

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お金を貸したけど返してくれないので、
やむなく裁判手続での回収を図ることになったものです。

 

実は裁判をして、勝訴の判決を受けても
必ずしもお金を回収できるとは限りません

 

いやむしろ、回収できないケースの方が
多いのかも知れません。

 

というのも判決自体には、相手にお金を支払わす
という強制力が無いのです。

 

ですから裁判所ではよく、双方が譲歩することで
成立する「和解(裁判上の和解)」を勧めます。

 

和解の方がお互い納得ずくの話し合いの元で
成立する合意なので、実効性が高いということですね。

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たとえ100万円支払えという判決をとっても
1円も回収出来ないという事態よりも、長くかかっても
毎月一定額で支払うといったような和解の方が裁判を
提起した原告側にとっても良いという見解でしょう。

 

双方弁護士がついている裁判などは、和解で解決する
ケースが多いようです。

 

といっても、和解による支払いも必ずしも
完遂されるばかりではありません。

 

そのような場合には、判決と同様、和解調書などを使い、
相手方の預金や給料などの財産を差し押さえる
執行という手続をすることとなります。

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しかし、この手続きも必ずしも成功するとは言えません。

 

いやはや、お金の回収も楽ではありませんね。

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