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相続に関する法律改正成立!!
想定よりはやく相続に関する民法改正が成立しました。
内容については以前にもご案内しましたが、
大きく括ると以下のとおりです。
一つ目が「配偶者居住権」で、遺産分割によって、

高齢の配偶者が住居を失わずに、ある程度の生活資金も
確保できるようにする仕組みです。
二つ目が「遺言の保管制度の創設」で、自筆証書遺言を

全国の法務局で管理するというものです。
(残念ながら無料ではありませんが・・・
)
三つ目が「介護・看病をした親族からの貢献分の

金銭請求権」です。
2020年7月までに順次施行予定ということですが、
今後は施行後も考えてのアドバイスが必要になってきますね。
この改正で、どの程度良くなるのかはわかりませんが、

司法書士としては、相続相談や各種相談にあたり
債権法の改正と並行して、こちらの学習も必須です。
おっと、成年年齢も引下げられるとなると・・

