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遺言書作成・保管の壁が低くなる?
先日相続放棄のお話で来所された方との話の中で、
「お父さんは遺言書作成すると言っていたのに、
とうとう遺言書を作成しないまま亡くなってしまった。
遺言書があれば、こんな面倒な話には
なっていなかったのに…」とつぶやかれました。
公正証書遺言の効能
確かに、私たち司法書士がお奨めする
「公正証書遺言」は、その信頼性は高いのですが、
費用面では、多少の出費が必要で、遺言書を残そうか
どうしようかと迷っている方にとっては、その額は
遺言書を書き残していこうというモチベーションを
阻害する要因であったかもしれません。
自筆証書遺言の問題点
では、自筆証書遺言はどうかといえば、
反対に私たち司法書士から言えば、
あまりお勧めできませんでした。
というのも、自筆証書遺言の場合、自分で作成する
気軽さはあるにせよ、厳格な形式が求められていて
それを満たしていないと、遺言の効力に疑義が生じ、
結果、遺言者が望んでいた形にはならないという
懸念が生じるためです。
また、遺言書を何処かにしまっておいても、
その在り処が不明で、結局見つからないままという
悲劇も多く発生しているようです。
法務局の遺言書保管制度の新設
さて、そこで朗報!!
今年、40年ぶりに相続の見直しがされ、
遺言に関しても、あらたに自筆証書遺言を法務局で、
遺言の形式に合っているか事前確認のうえ、
保管してくれるという制度ができました。
ただし、実際に開始するのは2020年からで、
もちろん数千円程度と言われていますが
費用も掛かります。
それでもかなり利用はし易くなりそうですね。