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いまさら聞けない過払金のこと②
「過払金はなくなったのか」
・・・ということで、前回の復習も兼ねて、

チェック事項を再掲載します。
過払金のチェック事項
1過払金は約定利息と法定利息の差額です。
たとえ長い取引でも、法定金利
10万円未満 20%
10万円以上、100万円未満 18%
100万円以上 15%
以上の金利(例えば29.2%)の
約定金利での利用でなければ
過払金は当然、発生しません。
一般に50万円で29.2%の約定金利だと

なんと当初の利息は12,000円もあり、
法定金利の18%だと利息は7,400円で、
その差額は4,600円にもなります。
過払金とは、この差額の合計額です。
2平成22年6月からは、貸金業法が改正され、


消費者金融等の約定金利も法定金利内に
なったため、過払金は発生しません。
また、アコムやプロミス等の大手消費者金融等は
法律改正より早い、平成19年以降に既に
法定金利内で貸付しているため、
たとえ、現在から10年程度利用していたとしても
過払金が発生する可能性は薄いといえます。
平成19年より前からの取引か、または、
平成19年より前の取引で、完済後現時点で
10年経過していないかということです。
3取引残高がある方は、過払金が発生しても、
現在残高が0円未満とならなければ
個人情報がブラックになることにご注意ください。
4たとえ過払金が発生していても、最終取引日から
10年経過していると消費者金融等から
時効を主張されることがありますので
ご注意ください。
5過払金に対しては、過払金に対する
利息の請求も可能ですが、 訴訟手続等の
特別な対応が必要となることもあること
ご了承ください。
6たとえ過払金があっても、消費者金融等は

直ぐに返済してくれませんから、
回収までは数か月掛かること、ご承知ください。
過払金なら取引期間10年は長くない?
何件かの問い合わせの中には、ご本人自身は

自分の取引期間が長期であると認識し、
過払金の回収依頼をしたいと言われるかたもおりますが、
上記のとおり、今から10年前からの取引であっても
過払金の発生している可能性はかなり低いと言えます。
貸付金利の改正や、大手消費者金融等の自主的な
金利の改正により、過払金が発生しないケースも
見受けられるのが現状です。
もちろん、人間の記憶は曖昧ですから、
当然、調査しなければ分からないこともあります。
過払金は相続財産の中にもあるかも
もし仮に、亡くなったご両親などが消費者金融を
利用していて、完済後にお亡くなりになり、
その後10年が経過していなければ、
相続人であるあなたが、過払金の請求を
することも可能です。
ただし、この場合過払金は相続財産ですから、

相続人全員の強力が必要となります。
上記事項を踏まえ、司法書士などをご利用いただければ、
過払金を回収できる可能性はまだあると言えます。
ご希望の方は、弊事務所までお問い合わせください。
