いまさら聞けない過払金のこと②~富士市・富士宮市の債務整理、相続相談

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いまさら聞けない過払金のこと②~富士市・富士宮市の債務整理、相続相談

債務整理,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,所長ブログ,相続手続,簡裁代理

2018/09/21 いまさら聞けない過払金のこと②~富士市・富士宮市の債務整理、相続相談

いまさら聞けない過払金のこと②

 

 

「過払金はなくなったのか」

 

・・・ということで、前回の復習も兼ねて、
チェック事項を再掲載します。

 

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過払金のチェック事項
1過払金は約定利息と法定利息の差額です。
 たとえ長い取引でも、法定金利
 10万円未満         20%
 10万円以上、100万円未満 18%
 100万円以上        15%
 以上の金利(例えば29.2%)の
 約定金利での利用でなければ
 過払金は当然、発生しません。

 

 一般に50万円で29.2%の約定金利だと
 なんと当初の利息は12,000円もあり、
 法定金利の18%だと利息は7,400円で、
 その差額は4,600円にもなります。
 過払金とは、この差額の合計額です。

 

平成22年6月からは、貸金業法が改正され、
 消費者金融等の約定金利も法定金利内に
 なったため、過払金は発生しません。
 また、アコムやプロミス等の大手消費者金融等は
 法律改正より早い、平成19年以降に既に
 法定金利内で貸付しているため、
 たとえ、現在から10年程度利用していたとしても
 過払金が発生する可能性は薄いといえます。

 

 平成19年より前からの取引か、または、
 平成19年より前の取引で、完済後現時点で
 10年経過していないかということです。
 

3取引残高がある方は、過払金が発生しても、
 現在残高が0円未満とならなければ
 個人情報がブラックになることにご注意ください。

 

4たとえ過払金が発生していても、最終取引日から
 10年経過していると消費者金融等から
 時効を主張されることがありますので
 ご注意ください。

 

5過払金に対しては、過払金に対する
 利息の請求も可能ですが、 訴訟手続等の
 特別な対応が必要となることもあること
 ご了承ください。

 

6たとえ過払金があっても、消費者金融等は
 直ぐに返済してくれませんから、
 回収までは数か月掛かること、ご承知ください。

 

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過払金なら取引期間10年は長くない?

 

何件かの問い合わせの中には、ご本人自身は
自分の取引期間が長期であると認識し、
過払金の回収依頼をしたいと言われるかたもおりますが、
上記のとおり、今から10年前からの取引であっても
過払金の発生している可能性はかなり低いと言えます。

 

貸付金利の改正や、大手消費者金融等の自主的な
金利の改正により、過払金が発生しないケースも
見受けられるのが現状です。

 

もちろん、人間の記憶は曖昧ですから、
当然、調査しなければ分からないこともあります。

 

過払金は相続財産の中にもあるかも

 

もし仮に、亡くなったご両親などが消費者金融を
利用していて、完済後にお亡くなりになり、
その後10年が経過していなければ、
相続人であるあなたが、過払金の請求を
することも可能です。

 

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ただし、この場合過払金は相続財産ですから、
相続人全員の強力が必要となります。

 

上記事項を踏まえ、司法書士などをご利用いただければ、
過払金を回収できる可能性はまだあると言えます。

 

ご希望の方は、弊事務所までお問い合わせください。

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