貸金を回収しよう!<督促の準備編>~富士市・富士宮市の債務整理・相続相談

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貸金を回収しよう!<督促の準備編>~富士市・富士宮市の債務整理・相続相談

解決事例,一般民事事件,司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,所長ブログ

2018/11/25 貸金を回収しよう!<督促の準備編>~富士市・富士宮市の債務整理・相続相談

貸金を回収しよう!<督促の準備編>

 
親しき仲にも契約書

 

先日Aさんから、友人のBさんにお金を貸したのだが、
返済をしてもらえず困っているという相談を受けました。

 

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この様な相談は年に何件もありますが、
お話を聴いてみると、必ず返すという口約束だけで、
貸金返済に関する契約書などいっさい交わしていない
といったケースが非常に多いようです。

 

もちろんお金を貸すくらいの相手ですから、
そこにはある種の信頼関係があったと思いますが、
そんな間柄であればなおさら、契約書の作成を
お勧めしたいと思いますます。

 

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というのも、契約書があれば、誰から見ても
お金の貸し借りが存在していたことが分かり、
回収をするときに役立つためです。

 

Aさんの場合は、当初から契約書は交わして
いませんでしたが、何度か返済の督促をする際に
返済を約する契約書を作成してありました。
ただ、それでも返済をしてもらえないといったものです。

 

貸金の回収を図る方法、訴訟、支払督促

 

さて、それではお金を返してもらうためにどのような
方法があるのかといえば、当然ですが相手に
催告しなければ、はじまりません。

 

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一般的に催告によく使うのは「内容証明郵便」ですが、
内容証明郵便で回収が図れるケースは稀です。

 

そうなると次の手段としては、訴訟を提起することが
直ぐに頭に浮かびますが、今回のような金銭の
返還請求であれば、訴訟手続より簡易・迅速・低廉
費用で、判決を得るのと同等な効果のある「支払督促」
という方法もあります。

 

ただし、支払督促の場合は、相手方より反撃されると、
訴訟手続に移行し、結局訴訟と同様に時間や費用が
掛かってしまうという特徴があるため、注意が必要です。

 

今回はAさんと相談のうえ、先ずは支払督促で請求を
することとしました。

 

・・・つづく

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