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相続法の改正は密かに・・・
昨年から続く、新型コロナ感染症の拡大により
報道の大半は新型コロナに関するものがメインとなり
(東京オリンピック開催時は別として…?)
2019年1月から密(みつとは読みません)かに?
行われていた相続法の改正や、2020年4月に
実に120年ぶりに全般的な見直しがされた民法債権法、
また2022年4月から実施される成年年齢を18歳とする
法改正の話題は殆ど取り上げられないままのため、
正に水面下で秘密裏に実施されてきたような
様相を呈しているようです。
今回は、相続法関連について、わたくし自身の復習も兼ね
改正内容等を記載していこうと思っています。
相続法改正は2018年7月から…
相続法の改正が成立したのは2018年7月でしたね。
先ず2019年1月に遺言書の一部をパソコン、
ワープロなどで作成可能となるというものでした。
その後2019年7月には法改正された項目の多くが実施され、
今までは亡くなると凍結され、支払に相続人全員の合意などが
必要でしたが
故人の預貯金口座も、各相続人が各人で
1つの金融機関から150万円を限度として、預貯金口座の
預金額に対し各相続人の法定相続分の3分の1までの支払いが
できる制度が成立いたしました。
となると、単純に300万円の預金について配偶者が請求すると
300万×1/2(法定相続分)×1/3=50万円となります。
他にも多くの改正点がありますが、詳細は後日ということで…。
相続登記が義務化へ
そして2020年4月には配偶者居住権が創設され、同年7月には
法務局での自筆証書遺言書補完制度が始まりました。
最近のビッグニュースとしては、令和3年4月21日に
「民法等の一部を改正する法律」及び
「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、
2年後から相続登記の義務化が実施されることになりました。
まだまだ先が見えない新型コロナ感染症に右往左往しているうちに
相続に関する制度がこんなにも変わっていたんですよね。