2019年7月実施の相続法改正は妻に配慮?

藤司法書士事務所

0545-30-7555

〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地

【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝
(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)

bg_lv

2019年7月実施の相続法改正は妻に配慮?

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,所長ブログ,相続手続

2021/09/20 2019年7月実施の相続法改正は妻に配慮?

配偶者の思いを残す

 

 

 

一般的におしどり贈与と言って、婚姻関係が20年以上の
配偶者から居住用不動産である自宅またはその購入資金の
贈与を受けた場合、2000万円まで贈与税の控除を
受けられる制度あることはご存じでしょうか。

 

osoushiki_monushi_oyako

 

 

ところが、折角配偶者からの贈与があったとしても
遺産分割協議のとき、対立する相続人から要求されると
自宅の贈与が特別受益とみなされ、

一度相続財産に戻して全体の相続財産を計算し直し、

被相続人の思いに反して、結果として折角譲り受けた自宅を
手放さなければならない事態が生じることにもなりました。

 

今回の改正ではこれを遺産分割財産に入れないことが
可能となり、被相続人の思いを残すことができました。

 

 

遺留分についても改正あり

 

time_machine_miraijin_woman

 

 

また、遺言で相続分をゼロとされた相続人から、

ゼロとされた相続分の原則半分を請求することができた
「遺留分減殺請求権」についても侵害された相続分の
精算を「現金」としたことで、

名称も「遺留分侵害額の請求権」に変更され、

たとえ他の相続人の遺留分を侵害する目的で行われた

贈与や遺贈があった場合でも、いままでどおり
無効となるのではなく、過去10年分にのみさかのぼり
請求できるように改正されました。

 

まだまだ、改正点はありますよ~。

TOP