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配偶者の思いを残す
一般的におしどり贈与と言って、婚姻関係が20年以上の
配偶者から居住用不動産である自宅またはその購入資金の
贈与を受けた場合、2000万円まで贈与税の控除を
受けられる制度あることはご存じでしょうか。
ところが、折角配偶者からの贈与があったとしても
遺産分割協議のとき、対立する相続人から要求されると
自宅の贈与が特別受益とみなされ、
一度相続財産に戻して全体の相続財産を計算し直し、
被相続人の思いに反して、結果として折角譲り受けた自宅を
手放さなければならない事態が生じることにもなりました。
今回の改正ではこれを遺産分割財産に入れないことが
可能となり、被相続人の思いを残すことができました。
遺留分についても改正あり
また、遺言で相続分をゼロとされた相続人から、
ゼロとされた相続分の原則半分を請求することができた
「遺留分減殺請求権」についても侵害された相続分の
精算を「現金」としたことで、
名称も「遺留分侵害額の請求権」に変更され、
たとえ他の相続人の遺留分を侵害する目的で行われた
贈与や遺贈があった場合でも、いままでどおり
無効となるのではなく、過去10年分にのみさかのぼり
請求できるように改正されました。
まだまだ、改正点はありますよ~。