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(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
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個人再生~現在債務整理のすぐれ技、返済元金・利息の圧縮が可能【富士市・富士宮市:藤司法書士事務所】
個人再生~現在債務整理のすぐれ技、返済元金・利息の圧縮が可能【富士市・富士宮市:藤司法書士事務所】
個人再生について、そのメリット・デメリット等をAIに聞いてみたところ、
私よりちょっとよい回答を得ましたので掲載します。
なお、「※」は司法書士加筆部分です。
個人再生手続は、債務整理の一つであり、借金を大幅に減額し、
原則として3年(最長5年)で分割返済していく制度です。
以下にメリット・デメリット、そしてどのような人が向いているか
事例を挙げて説明します。
【個人再生手続のメリット】
1 借金が大幅に減額される
最大で5分の1(最低弁済額:原則100万円)に減額されることも可能。
※「小規模個人再生」の場合
2 財産を保持できる
自己破産と異なり、住宅などの資産を守りながら
債務整理ができる(住宅資金特別条項の適用あり)。
※もちろん、住宅ローンの返済額が減るわけではありません。
3 職業制限がない
自己破産と異なり、弁護士・司法書士・保険外交員・警備員などの資格制限がない。
4 債権者の同意は原則不要
小規模個人再生では一定の条件で債権者の不同意で不成立となるが、
「給与所得者等再生」では不要。
※ただし、返済額は小規模個人再生に比べ大きくなります。
【個人再生手続のデメリット】
1 信用情報に登録される
いわゆる「ブラックリスト」に登録され、
約5~10年程度クレジットやローン利用不可。
※これは債務整理の度の手続きでも同じです。
2 収入の安定が必要
安定した収入がないと、毎月の返済が難しく再生計画が認可されない。
※「安定した収入」ですので、正社員でなければ使えないという訳ではなく、
パート・アルバイトの方でも利用可能です。
2 手続が複雑で時間がかかる
家計の収支表、財産目録、再生計画案など多くの書類が必要で、
司法書士・弁護士の支援が事実上必須。
3 全ての債務を対象とする
保証人付きの借金なども対象となるため、第三者に影響が出る可能性あり。
※個人再生手続の効果は連帯保証人に影響しないためです。
【個人再生に向いている人の事例】
① 住宅ローンを抱えているサラリーマン(住宅を手放したくない)
事例: 40代・会社員。住宅ローンが残っており、さらにカードローンやキャッシングで合計500万円の借金。
月収は25万円で安定しているが、返済が困難になってきた。
→適している理由:
• 住宅ローン特別条項を使えば、家を手放さずに債務を圧縮可能。
• 安定収入があるため、再生計画に基づいた返済が見込める。
② 自己破産を避けたい国家資格保有者
事例: 30代・司法書士(※私ではありません)。資格業に従事しており、300万円の借金がある。
自己破産すると業務に支障が出るため避けたい。
→適している理由:
• 個人再生では職業制限がない。
• 借金を整理しつつ、資格を維持できる。
③ 過払い金がなく、多重債務に陥った人
事例: 50代・契約社員。長年のクレジットカード利用と消費者金融で700万円の債務。
収入は月20万円弱だが、副収入あり。
→適している理由:
• 過払い請求ができない状況では、大幅減額が必要。
• 副収入込みで安定した返済原資がある。
④ 自己破産したくない理由が明確にある人(例:保証人への迷惑回避)
事例: 学資ローンの保証人が親。自己破産すると親に全額返済義務が移る。
→適している理由:
• 個人再生では債務の一部を返済するため、保証人への請求が抑えられる可能性がある。
※連帯保証人の返済義務は10割ですが、主債務者が2割返済していれば、
実質負担は8割ということ。
【結 論】
個人再生は、以下のような人に向いています:
• 家を守りたい人
• 安定した収入がある人(※正社員、パート、アルバイト等を問わず)
• 資格制限を避けたい人
• 全額免除よりも一部返済を選びたい人(※自己破産はしたくない!!)
反対に、「収入が不安定」「財産がほとんどない」「手続が面倒と感じる」人には
自己破産や任意整理のほうが向いている可能性があります。
詳細は、「藤司法書士事務所」へお尋ねください。