成年後見

藤司法書士事務所

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成年後見

成年後見について

成年後見とは

車いすの女性

富士市で相続など司法書士に関する相談を承っている「藤司法書士事務所」に、成年後見制度についてもお任せください。

成年後見とは、認知症になった高齢者や知的障害者・精神障害者など、判断能力が不十分な本人に代わって財産を管理したり、介護施設との契約をしたり、遺産分割協議をしたりすることができるような制度です。
この代行者のことを成年後見人と呼びます。
判断能力がない本人が不利益な契約を結んでしまった場合、成年後見人がその契約を取り消すことも可能です。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。

法定後見制度

法定後見制度では、家庭裁判所が成年後見人を選定します。
裁判所に選定された後見人には、「補助」「保佐」「後見」の3つの段階があり、それぞれできることが異なります。

補助は、裁判所が認めた特定の事項のみ後見人が代理で行えます。
重要な判断は本人でできるが、利益を守るために後見人の援助が必要と判断された場合に適用されます。
保佐は、不動産売買や金銭の貸し借りなど財産管理の判断が本人は難しいと判断された場合に適用され、不利益な契約を本人が結んだ際は、後見人が取り消すことができます。
なお、本人が役員などを務めていた場合は、保佐適用の時点で、その地位がはく奪されます。
後見は、本人に代わって資産管理ができ、本人が結んだ不利益な契約を取り消す権利も発生します。買い物も難しいくらい本人の判断能力が低下している場合に適用されます。

任意後見制度

任意後見制度とは、本人の判断能力があるうちに、後見人をあらかじめ選定し、本人の代わりに行って欲しい内容を公正証書によって残しておくものです。
本人が将来判断能力を失う前に、任意後見制度を利用することはとても重要です。
富士市で司法書士を行う「藤司法書士事務所」では、初回無料相談を承っております。
成年後見制度について、詳しく知りたいということでしたら、ぜひ当事務所にお問い合わせください。
2回目以降に発生する費用は、初回時に説明いたします。

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