何といっても、「公正証書遺言」の効力は凄い~甲さんのケース

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何といっても、「公正証書遺言」の効力は凄い~甲さんのケース

相続・相続登記

2017/03/17 何といっても、「公正証書遺言」の効力は凄い~甲さんのケース

 

甲さんが私の事務所にお見えになったとき、

その手元には1通の公正証書遺言があるだけでした。

 

いらいにん

 

公正証書遺言とは、遺言者が話した遺言の内容を

公証人(公証人とは法務大臣が任命する公務員)が

筆記して作成し、遺言者の意思確認者として

証人2人が立会うもので、自筆証書遺言のように

方式の不備により遺言が無効とされることはないため、

願ってもない方式なのですが、

費用が掛かるという点で、これまで活用する

人が余りいなかったということでしょうか。

 

ただし、遺言者の思いを相続に反映させるためには

確実な方法であり、最近の日本の家族構成を

考えると、子のない夫婦の一方への相続や

同居の子どもなどに確実に財産を残すためには

遺言が必要になってきます。

 

さて、その遺言書には「土地・建物、預貯金等の

遺産全部を、相続人である甲さんに相続させる。」

という単純なものでした。

 

ふどうさん

 

甲さんはその遺言に基づき、相続の手続を

することを希望されていましたので、

その不動産を確認すると、なんと30件以上の

土地・建物の名義を変更することとなりました。

 

甲さんの他にも相続人は存在したでしょうが、

遺言があれば今回のように多くの不動産があっても

甲さんひとりで、全ての手続をすることが可能です。

 

とうき

 

本当に、遺言書の効力は凄いと感じた案件でした。

 

 

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