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貸金を回収しよう!<督促の準備編>
親しき仲にも契約書
先日Aさんから、友人のBさんにお金を貸したのだが、
返済をしてもらえず困っているという相談を受けました。
この様な相談は年に何件もありますが、
お話を聴いてみると、必ず返すという口約束だけで、
貸金返済に関する契約書などいっさい交わしていない
といったケースが非常に多いようです。
もちろんお金を貸すくらいの相手ですから、
そこにはある種の信頼関係があったと思いますが、
そんな間柄であればなおさら、契約書の作成を
お勧めしたいと思いますます。
というのも、契約書があれば、誰から見ても
お金の貸し借りが存在していたことが分かり、
回収をするときに役立つためです。
Aさんの場合は、当初から契約書は交わして
いませんでしたが、何度か返済の督促をする際に
返済を約する契約書を作成してありました。
ただ、それでも返済をしてもらえないといったものです。
貸金の回収を図る方法、訴訟、支払督促
さて、それではお金を返してもらうためにどのような
方法があるのかといえば、当然ですが相手に
催告しなければ、はじまりません。
一般的に催告によく使うのは「内容証明郵便」ですが、
内容証明郵便で回収が図れるケースは稀です。
そうなると次の手段としては、訴訟を提起することが
直ぐに頭に浮かびますが、今回のような金銭の
返還請求であれば、訴訟手続より簡易・迅速・低廉な
費用で、判決を得るのと同等な効果のある「支払督促」
という方法もあります。
ただし、支払督促の場合は、相手方より反撃されると、
訴訟手続に移行し、結局訴訟と同様に時間や費用が
掛かってしまうという特徴があるため、注意が必要です。
今回はAさんと相談のうえ、先ずは支払督促で請求を
することとしました。
・・・つづく