「相続相談、県内で増」~司法書士総合相談センター

藤司法書士事務所

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「相続相談、県内で増」~司法書士総合相談センター

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2014/05/08 「相続相談、県内で増」~司法書士総合相談センター

5月8日の日経新聞の静岡経済欄に、
静岡県司法書士会への相続に関する相談
増えている、との記事が掲載されていました。

 

 

記事によると、2013年度下期の相談件数は
605件で、上期に比べ5%増加しているとのこと。

 

一般の方からの相談を平日の午後2時から5時まで
受けている司法書士総合相談センターには
毎回多数の相談が寄せられるのですが、
最近相談担当をしていると、確かに相続に関する
相談は多くなっていると感じます。 

 

司法書士総合相談センターについてはココ>>

 

記事にも書いてありましたが、2015年からの
相続税の基礎控除額が現在の6割になってしまう
という税制改正の影響が少なからずあるんでしょうね。

 

さて、こここで司法書士総合相談センターに
寄せられた「妻と未成年の子供2人が
相続人となった場合、妻は子供を代理して
遺産分割協議できるのか」という相談について
お答えします。

 

 

この場合は、例えば妻の遺産取り分が
増加する協議をすると子供たちが損をする
という「利益が相反する関係」になるため、
妻は子供の代理人にはなれません。
(逆の場合にも該当します。)

 

子供たちの場合も、互いに利益が相反するため、
特別代理人という人を選任しなければ、
妻と子供2人が遺産分割協議をすることはできません。

 

これは、遺産分割協議を代理してするという
外形のみの判断でされるので、たとえ妻が
子供のためを思ってやったとしても認められません。

 

ご注意くださいね。

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