〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地
【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝
(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
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「相続相談、県内で増」~司法書士総合相談センター
5月8日の日経新聞の静岡経済欄に、
静岡県司法書士会への相続に関する相談が
増えている、との記事が掲載されていました。
記事によると、2013年度下期の相談件数は
605件で、上期に比べ5%増加しているとのこと。
一般の方からの相談を平日の午後2時から5時まで
受けている司法書士総合相談センターには
毎回多数の相談が寄せられるのですが、
最近相談担当をしていると、確かに相続に関する
相談は多くなっていると感じます。
司法書士総合相談センターについてはココ>>
記事にも書いてありましたが、2015年からの
相続税の基礎控除額が現在の6割になってしまう
という税制改正の影響が少なからずあるんでしょうね。
さて、こここで司法書士総合相談センターに
寄せられた「妻と未成年の子供2人が
相続人となった場合、妻は子供を代理して
遺産分割協議できるのか」という相談について
お答えします。
この場合は、例えば妻の遺産取り分が
増加する協議をすると子供たちが損をする
という「利益が相反する関係」になるため、
妻は子供の代理人にはなれません。
(逆の場合にも該当します。)
子供たちの場合も、互いに利益が相反するため、
特別代理人という人を選任しなければ、
妻と子供2人が遺産分割協議をすることはできません。
これは、遺産分割協議を代理してするという
外形のみの判断でされるので、たとえ妻が
子供のためを思ってやったとしても認められません。
ご注意くださいね。