自己破産

藤司法書士事務所

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自己破産

自己破産について

自己破産とは

考え込む女性

富士市の司法書士「藤司法書士事務所」では、自己破産の相談に乗っております。
自己破産とは、裁判所の手続きを利用して、借金をゼロにすることです。
借金のために生活が立ち行かなくなった方を法的に救済することで、その人の新しい人生を歩むきっかけを作るという趣旨がこの制度にはあります。

3年程度で借金返済の見込みがあれば、任意整理や個人再生手続きとなるケースが多いのですが、どうしても難しい場合は自己破産を選択することになります。
自己破産をすると、戸籍や住民票を失うとか、公民権がなくなるとか、誤解や偏見があるようですが、そうしたことは一切ありません。

自己破産のメリット・デメリット

借金がなくなれば精神的にも開放され、債権者からの督促に苦しむこともなく、人生を再スタートすることができるでしょう。
しかしそうしたメリットの裏には当然デメリットも存在しています。
不動産を含めて、すべての財産を手放すことになるため、生活に必要なものしか手元には残りません。
弁護士・司法書士・税理士・生命保険募集員・警備員などの特定の職業にも数ヶ月間は就くことができません。
信用情報機関に名前が登録されるため、今後クレジットやローンの利用契約が難しくなるでしょう。

手を広げるスーツの男性

自己破産手続きの流れ

窓に寄りかかる女性

まずお客様の借金の内容を確認し、自己破産申立書の作成などを行い、地方裁判所に提出します。
裁判官から自己破産に至るまでの経緯、借金の免責について質問があり、その結果により、自己破産の手続きの開始、借金の免責が決定し、官報で公告されます。

なお、各裁判所によって質問の内容は異なりますので、きちんと答えられる準備をしておきましょう。
免責が確定すれば、正式に借金がなくなります。

目安料金

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