相続人の範囲はどこまでか~代襲相続を考える

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相続人の範囲はどこまでか~代襲相続を考える

司法書士というお仕事 ~司法書士鈴木一郎の歳時記~,相続手続

2014/05/03 相続人の範囲はどこまでか~代襲相続を考える

現在私が手掛けている相続手続は、
残念ながら、被相続人の配偶者、子供が
既にお亡くなりになっているケースですが、

 

この様な相続の場合、どこまでの範囲の方が
相続する権利があるのでしょうか。

 

相続に関してはココ>>

 

 

第一順位である配偶者、子供がなくなっている場合、
まずは子供の子供、つまり孫が存在するか確認します。

 

この様に子供の子が、その親に代わって
相続する制度を代襲相続といいます。

 

この代襲は理論的には何代にもわたって発生します。
孫が亡くなっていれば、その子が、
その子が亡くなっていれば、さらにその子が・・・
と、相続する権利が引き継がれます

 

その代襲者がいない時点で、第二順位である
ご両親が存命であるかの調査に移ります。

 

さらに、ご両親がご存命でなければ、
第三順位である兄弟姉妹へと相続する権利が
引き継がれるのですが、

 

兄弟姉妹が相続人となった場合、
代襲はその子供一代のみで打ち切りとなります。

 

つまり、甥姪の子には相続する権利はありません。

 

 

ただ、甥姪というと被相続人との関係も薄い方が多く、
遺産分割協議の際に、思わぬことが起こるとも
限りません。

 

さらに兄弟姉妹には遺留分がありませんから、
もし、上記のような相続が発生しそうであれば、
遺言を作成しておくことも、相続における
混乱を回避する方法の一つかもしれませんね。

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