0545-30-7555 〒416-0952 静岡県富士市青葉町327番地 【営業時間】9:00~17:00【電話相談】8:30~18:00 /【定休日】土、日、祝(※事前にご連絡いただければ、時間外や休業日の対応もいたします。)
現在私が手掛けている相続手続は、
残念ながら、被相続人の配偶者、子供が
既にお亡くなりになっているケースですが、
この様な相続の場合、どこまでの範囲の方が
相続する権利があるのでしょうか。
相続に関してはココ>>
第一順位である配偶者、子供がなくなっている場合、
まずは子供の子供、つまり孫が存在するか確認します。
この様に子供の子が、その親に代わって
相続する制度を代襲相続といいます。
この代襲は理論的には何代にもわたって発生します。
孫が亡くなっていれば、その子が、
その子が亡くなっていれば、さらにその子が・・・
と、相続する権利が引き継がれます。
その代襲者がいない時点で、第二順位である
ご両親が存命であるかの調査に移ります。
さらに、ご両親がご存命でなければ、
第三順位である兄弟姉妹へと相続する権利が
引き継がれるのですが、
兄弟姉妹が相続人となった場合、
代襲はその子供一代のみで打ち切りとなります。
つまり、甥姪の子には相続する権利はありません。
ただ、甥姪というと被相続人との関係も薄い方が多く、
遺産分割協議の際に、思わぬことが起こるとも
限りません。
さらに兄弟姉妹には遺留分がありませんから、
もし、上記のような相続が発生しそうであれば、
遺言を作成しておくことも、相続における
混乱を回避する方法の一つかもしれませんね。