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【過払い金?】
いまだにコマーシャルは流れていますが
少なくとも、平成19年より以前からの取引でないと
過払い金が発生する可能性はほとんどありません。
となると、昔のように回収した過払い金で
他の債務を整理(借金を完済)するという手法は
取れなくなっています。
【任意整理・自己破産・個人再生】
そのため現在の借金整理の方法は、
任意整理、自己破産、個人再生の3つのうち
依頼者に適した方法を選択することとなります。
将来利息をカットし元金を分割して返済する
任意整理を選択するか、或いはとても返済が出来ない
状況であれば、返済の責任を免除してもらう自己破産か、
任意整理は難しいが、借金が5分の1(最低100万円)に
出来る個人再生を選択するということになります。
【家計の状況が肝!】
さて、ではこの選択にあたって何か借金額の基準があるのかと言えば、
確かに基準はありますが、それは借金額ではなく、
家計とのバランスです。
収入が少ないのはもちろんですが、例え収入が多くても
必要な支出が多ければ、どうしても返済に回す資金は
少なくならざるを得ません。返済に回すべき資金が何もなければ
選択権は破産以外にありません。
つまりは借金額がいくらあるかとか収入がいくらかという基準ではなく
あくまでも収支のバランスを基に適切な対応方法を
選択していくことになります。
【手続開始以降も自己管理を!】
さて手続きを始めると返済を停止し、申立てへの
準備をすることとなります。
最近手続きを始めてから、返済が停止したことから
つい気が緩む方をお見受けしますが、
あくまでも手続きが完了しなければ、
借金の整理は終了しません。
最後まで気を抜かずに行きましょう。
詳しくは弊事務所までお問い合わせください。