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【1年以内】
遺留分減殺請求の期限です。
法定相続人(兄弟姉妹は除く)であれば、
本来の法定相続分の2分の1(直系尊属のみは
3分の1)が遺留分となり、
遺言等でこの額より少ない金額を指定された場合、
遺留分の金額までの請求が可能です。
請求するかしないかは、あなた次第ですが。
【10か月以内】
相続税の申告と納付の期限となります。
2015年までは、基礎控除の額が
5000万円+1000万×法定相続人の数
ですから、基礎控除額内の方がほとんどだと
思いますが、2015年からは5000万円が
3000万円、1000万円が600万円となり、
相続税の納付を考えないといけない方が
増えてきますから、注視すべき数字となりますね。
【4か月以内】
被相続人の所得税の申告(準確定申告)の期限。
被相続人の1月1日から死亡日までの
所得税の精算をします。
【3か月以内】
相続の放棄、限定承認の届出の期限。
遺産の内容や遺産総額を確認して、
遺産を引き継ぐか否かの判断をします。
ただし、場合によっては、期間の伸長や
「自己のために相続の開始があったこと」を
知らなかった場合等、期間の伸長が認められます。
【7日以内】
死亡届の提出期限です。
・・・と、こんな風に見てみると、
相続に関する手続きの期限については
非常に短く、ゆっくり故人を思い
悲しみに浸る余裕もありませんね。
やはり私たちは、日頃から相続に備えて
残された人たちに苦労をかけないよう
遺言なり、エンディングノートなりに
財産や分配等について残しておいた方が
いいのではないでしょうか。